東京都では、平成22年4月1日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
※根拠法令: | 消防法第9条の2、消防法施行令第5条の6、第5条の7、 火災予防条例第55条の5の4、火災予防条例施行規則第11の8 |
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→ | 音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされているか確認してください。 それでも鳴らない場合は、「電池切れ」か「機器本体の故障」です。 取扱説明書を確認してください。 |
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火災の時 |
⇒ 大声で周りに火災を知らせ、119番通報しましょう。 |
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火災ではない時 |
⇒ 火災以外の湯気や煙等を感知して警報が鳴った時は、警報音停止ボタンを押すか、室内の換気をすると警報音は止まります。 |
電池切れの場合 |
⇒ 「ピッピッピッ」と一定の間隔で鳴ります。電池を新しいものに交換するか、本体が10年経過したものは、機器本体ごと交換しましょう。 |
機器異常の場合 |
⇒ 異常がある場合も「ピッピッピッ」と一定の間隔で鳴ります。 |
警報器を取り外すか、ビニール袋で覆ってください。その際は、火災予防に万全を期すとともに、殺虫剤使用後は必ず警報器を元の状態に戻してください。
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住宅用火災警報器本体の交換については、「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年11月26日総務省令第138号)」(以下「設置維持省令」 という。)において、以下のように取り扱うことが義務づけられています。 |
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これらの場合に加え、作動確認機能※2を有する住宅用火災警報器にあっては、作動確認により機能の 異常が判明した場合にも、適切に交換する必要があります。 |
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電池切れの場合は、設置維持省令において適切に電池を交換することとされていますが、 設置から10年以上経過している場合は、経年等により火災を感知する機能が劣化していることが 考えられるので、本体を交換することが望ましいです。 |
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Q |
リチウム電池が切れた場合、電池の購入方法は? |
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A |
リチウム電池は、ほとんどのメーカーで店頭での電池単独販売をしていません |
Q |
8〜9年しか経過していないが、電池が切れた。電池と機器本体のどちらを交換した方がよい? |
A |
電池のみを交換しても、機器本体があと10年間使用できる保証はないので、機器本体の交換をおすすめします。 |
Q |
住宅用火災警報器をいつ設置したかわかりません。 |
A |
機器本体に製造年月が記入してある場合があります。 |
Q |
ブザー式の住宅用火災警報器の火災警報、故障警報、電池切れ警報の違いは? |
A |
火災の場合は連続した警報音です。故障・電池切れの場合は断続的にピッ・・・ピッ・・・と鳴りますが、鳴動間隔等はメーカーによって違いますので、取扱説明書で確認するか、メーカーまたは(一社)日本火災報知機工業会へお問い合せください。 |