東日本大震災では、東京都内を中心に約515万人の帰宅困難者が発生し、混乱が生じました。
今後発生が予測されている首都直下地震等に備え、帰宅困難者対策を事業所防災計画に定めましょう。
東京都内のすべての事業所は、東京都震災対策条例に基づき、その事業活動に関して震災を防止するため、事業所単位の防災計画を作成しなけれなりません。この事業所防災計画には「震災に備えての事前計画」「震災時の活動計画」「施設再開までの復旧計画」を定める必要があります。
事業所防災計画の作成は東京都内にある事業所全てが対象です。
消防署への届け出が必要な事業所は以下のとおりです。
事業所の形態 | 事業所防災計画の作成要領 | 届出 |
一般事業所で、防火管理者または防火防災管理者の選任が必要な事業所 | 防火管理または防災管理に係る消防計画の中に必要な事項を定めます。 | 必要 |
危険物施設を有する事業所で、予防規程の作成が必要な危険物施設 | 予防規程の中に事業所防災計画に規定すべき事項を定めます。 | 必要 |
上記以外の事業所 | 事業所防災計画の作成をします。 | 不要 |
以下に紹介する資料は、平成25年3月31日以前に消防計画の届出を行っており、これから帰宅困難者対策を追加する事業所向けのものです。また、これらの資料を使用せずに消防計画を作成することもできます。