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東京消防庁安全・安心情報事業所向けアドバイス>新たにテナントを使用する皆様へ

新たにテナントを使用する皆様へ

防火対象物使用開始届出書、防火対象物工事等計画届出書の届け出はお済ですか?
複合用途ビル!
英語・中国語・韓国語版は下記のアドレスからアクセスできます。
英語(English)
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/eng/tenants/tenants_eng.html
中国語(簡体中文・Simplified Chinese)
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/eng/tenants/tenants_chi.html
中国語(繁体中文・Traditional Chinese)
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/eng/tenants/tenants_ct.html
韓国語(한글・Korean)
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/eng/tenants/tenants_kor.html
お早めに消防署に届出をしましょう。不明な点は消防署に確認しましょう。

店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合は、着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届け出が必要です。
≪火災予防条例第56条、第56条の2≫

テナントを借りて、工事を行い、店舗等をオープンさせる場合→工事等計画の届出/テナントを借りて、工事は行わないが、新たに会社等が入居する場合→防火対象物の使用開始届出

必要書類

防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等

火災予防条例第56条(防火対象物の工事等計画の届出等)

  1. 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の確認を受けた場合並びに同法第18条第2項の通知をした場合(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。
    • 一 令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第10条第1項各号若しくは第21条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)、第3号及び第7号に掲げる防火対象物(令第10条第1号第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分の建築。(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。)
    • 二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事
    • 三 前2号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第48条、第49条、第50条又は第51条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更
    • 四 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。)
  2. 前項の規定による届出には、指定防火対象物等の所在、用途、使用形態、収容人員、避難施設その他当該指定防火対象物等の使用に関して防火、避難の管理及び消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。
  3. 消防署長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。)に適合しているかどうかを審査するものとする。
  4. 防火対象物又はその部分の所有者は、第1項各号の行為をしようとする者に対して同項の規定による届出を適正に行うことを求めるよう努めなければならない。

火災予防条例第56条の2(防火対象物の使用開始の届出等)

  1. 消防法施行令別表第1各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用しようとする者は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
  2. 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
  3. 指定防火対象物等を使用しようとする者は、当該指定防火対象物等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。
  4. 前条第4項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

問い合わせ先・届出先

建物住所を管轄する消防署の予防課まで



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