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東京消防庁牛込消防署講習訓練案内>自衛消防訓練

自衛消防訓練

訓練はしなければならないの?

防火管理者の選任義務がある事業所は、訓練を実施することが消防法で定められています。また、防火管理者の選任義務がない事業所においても、努めて自衛消防訓練を行うことが東京都の条例で定められています。

消防署へ知らせるの?

訓練を実施する場合は事前に「自衛消防訓練通知書」の届出を提出または、電話連絡により消防署へお知らせ下さい。

FAXでの届出も可能ですが、FAXでの返信は行っておりませんのでご了承下さい。
なお、メールでの受付は行っておりませんのでご了承ください。

※新しく電子申請サービスを始めました。インターネットでの訓練申請が可能です。
  訓練用資器材の貸出し、職員の派遣申請がある方は、今までどおり管轄消防署へご相談ください。



自衛消防訓練通知書 様 式
 電子申請サービス  パソコン版  モバイル版
 自衛消防訓練要領 ご案内




FAX番号 牛込消防署 03-3267-4655

訓練は何をするの?

訓練種別は、総合訓練部分訓練があります。

総合訓練または消火・避難を含む部分訓練を年2回以上実施しましょう。

部分訓練は、主に次の3つです。
消火訓練 避難訓練 通報訓練
消火訓練
(例)
  • エアーでの消火器、消火栓取扱い訓練
  • 消火器の位置確認
避難訓練
(例)
  • 避難経路の確認
  • 避難口の確認
通報訓練
(例)
  • 通報内容の確認
総合訓練

総合訓練とは、火災発生から消火・通報・避難の
要素を取り入れた一連の流れで行う訓練です。

(例)
  • 火災の発生を想定し、発見通報初期消火避難誘導等を流れで行う

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