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東京消防庁臨港消防署事業所の防火防災対策統括防火・防災管理者選任(解任)届出について

統括防火・防災管理者選任(解任)届出について

Q1:統括防火・防災管理について知りたい。

下記をご参照ください。

統括防火防災管理者制度について(東京消防庁ホームページ)

Q2:防火・防災管理者選任(解任)届出書を提出したい。

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書は、東京消防庁ホームページの申請様式からプリントできます。
1枚で防火・防災を兼ねています。片方だけご提出の場合は、該当しないほうを二重線で削除してご使用ください。

届出書はPDFとwordの2種類ございます。PDFでプリントし直接ご記入いただくか、wordでパソコン入力しプリントしてください。
また電子申請や郵送での届出も可能です。

Q3:防火管理者と統括防火管理者を兼任できますか?

兼任できます。

Q4:一つの建物で統括防火管理者を複数選任しても良いのですか?

統括防火管理者は、一名しか選任できません。

Q5:建物の中の乙種防火管理者を選任することができる小規模な事業所から統括防火管理者を選任できますか?

選任できます。

統括防火管理者は、各管理権原者が協議して選任するもので、事業所の規模は関係ありません。

建物が一定規模以上であれば、統括防火管理者は甲種防火管理者の資格が必要になるので注意してください。

Q6:一部の管理権原者(テナント)が変更になった場合でも、統括防火管理者の選任届出が必要になりますか?

統括防火管理者選任届出書が必要となります。

Q7:管理権原者である法人の代表者が変更になった場合、統括防火管理の選任(解任)届出が必要になりますか?

法人の代表者の変更のみであれば、管理権原者の変更には該当せず、選任届出は必要ありません。



※お問合わせは、その建物情報を把握している管轄消防署へお願い申し上げます。
臨港消防署の管轄区域はこちらです。

なお、消防署ではパンフレットもご用意しております。
ご希望の方はお手数ですが消防署までお越しください。


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