| 東京消防庁>安心・安全>事業所向けアドバイス>防火対象物定期点検報告制度>点検報告を必要とする防火対象物 |
消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
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| 〔特定用途〕 |
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用 途
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劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
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キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 遊技場又はダンスホール ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 |
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待合、料理店その他これらに類するもの 飲食店 |
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(4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
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旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||
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病院、診療所又は助産所 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
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| 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | ||
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複合用途防火対象物のうち、その一部が表@〜Fに該当する用途に供されているもの。 | ||
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(16の2)項 | 地下街 | ||
| 点検報告が必要な防火対象物の例 | 点検報告の必要のない防火対象物の例 |
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