制度発足の経緯

平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い、昭和57年に33名の犠牲を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。
このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられました。

このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられたのが、防火対象物点検報告制度です。(消防法第8条の2の2)
防火対象物点検資格者による点検とは
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です)
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| 防火管理者を選任しているか。 | 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。 | 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。 | 避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか。 |





罰則

- 1 「防火基準点検済証」、「防火・防災基準点検済証」、「防火優良認定証」、「防火・防災優良認定証」の表示を、表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合や紛らわしい表示をした場合
⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第3号)
- 2 防火対象物点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第11号)
- 3 前1及び2についてはその行為者のほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑(消防法第45条第3号)
お知らせ
平成22年10月14日に公布された火災予防施行規程(昭和37年7月東京消防庁告示第17号)の一部改正に伴い点検票の一部が変更され、平成22年12月1日に施行となりました。
本改正は、平成21年11月に発生した高円寺南雑居ビル火災を踏まえ、火を使用する設備(厨房設備)の維持管理の実効性を高めるとともに、平成22年3月の火災予防条例の一部改正(平成22年東京都条例第71号)に伴い蓄光式誘導標識の維持義務に係る規定が追加されたことを踏まえ、改正されたものです。
なお、経過措置等の詳細はお近くの消防署へお問い合わせください。











