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東京消防庁安全・安心情報事業所向けアドバイス防炎について>防炎対象物品

防炎対象物品

消防法施行令 第4条の3 カーテン
布製のブラインド
暗幕
じゅうたん等 総務省令で定めるもの。
消防法施行規則 第4条の3 じゅうたん(織りカーペット(だん通を除く。)
毛せん(フェルトカーペット)
タフデットカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ 接着カーペット、ニードルパンチカーペット
ござ
人工芝
合成樹脂製床シート
床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
展示用の合板(展示用パネル、掲示板、バックボード、仕切り用パネル)
どん帳(水引き、袖幕、暗転幕、定式幕、かすみ幕、中幕、映写幕、バック幕)
舞台において使用する幕
舞台において使用する大道具用の合板
工事用シート
仕切りに用いられる布製のアコーディオンドア、衝立て
室内装飾のために壁に沿って下げられている布製のもの
布製ののれん、装飾幕、紅白幕等で、下げ丈が概ね1メートル以上のもの
映写用スクリーン(劇場、映画館等で使用されるもの)
展示会場で用いられる合板で、台、バックスクリーン、仕切用等に使用されるもの
店舗部分で、商品の陳列棚としてではなく、天井から下げられた状態又パネル等として使用される合板
屋外の観覧席、通路等の部分に敷かれているじゅうたん等
人工芝
試着室に使用される目隠布
昇降機(エレベーター)の床・壁の内面保護等のための敷物等(2平方メートルを超えるもの)

詳しくは最寄りの消防署または公益財団法人日本防炎協会へご相談ください。




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