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優良防火対象物認定表示制度

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7 優良防火対象物認定証の表示

防火上優良な防火対象物として認定を受けた防火対象物(以下「認定優良防火対象物」という。)には、優良防火対象物認定証(通称:優マーク)を表示することができます。優良防火対象物認定証の表示場所、様式及び記載事項(告示第2条)は、次のとおりです。(条例第55条の5の9)

なお、何人も、認定を受けずに優良防火対象物認定証を表示することや、優良防火対象物認定証と紛らわしい表示を付することは禁止されています。これに違反した者には、10万円以下の罰金が課せられる場合があります。(条例第55条の5の10第5項、条例第67条の2第2号)

≪表示の場所等≫

認定優良防火対象物の見やすい場所
認定優良防火対象物に係る広告(パンフレット、カタログ、チラシ、ポスター、看板、インターネット・映画スクリーン・街頭大型ビジョン等の映像等)

≪認定証の様式≫

地色 紺(C:100%、M:80%、Y:0%、K:50%)
消防章(面)、文字 黄(C:0%、M:0%、Y:100%、K:0%)
消防章(線) 紺(C:100%、M:80%、Y:0%、K:50%)

※ 色は、4色分解による色指定をしたものとする

【告示 様式第2号】

  1. 左側の色は、次の表のとおりとする。※ 色は、4色分解による色指定をしたものとする。
地色 紺(C:100%、M:80%、Y:0%、K:50%)
消防章(面)、文字 黄(C:0%、M:0%、Y:100%、K:0%)
消防章(線) 紺(C:100%、M:80%、Y:0%、K:50%)
  1. 右側の色は、次の表のとおりとする。
地色
文字

≪認定証のサイズ≫

認定証は告示様式第1号及び第2号の寸法により同率に拡大又は縮小したものとする。
広告に表示する場合は、告示様式第1号及び第2号の寸法により同率に拡大又は縮小したものとする。

≪認定証の記載事項≫

認定を行った者(消防署長)

≪認定証の説明書き≫

認定証(告示様式第1号)の付近には以下の事項についての説明文を付すことができます。説明文の記載要領については消防署に御確認下さい。
  • 優良防火対象物認定表示制度に関すること。
  • 認定を受けた年月日(認定を継続して受けている場合は初回に認定を受けた年月日)
  • 認定優良防火対象物の表彰履歴に関すること。

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