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東京消防庁試験・講習防火管理講習・防災管理講習>防火・防災管理新規講習、防災管理新規講習

○ 防火管理講習・防災管理講習とは

防災管理講習

1.防災管理者の資格を取得するための講習

○ 防災管理新規講習(1日)・・・甲種防火管理新規講習の修了者が防災管理者の資格を取得するための講習

○ 防火・防災管理新規講習(2日間)・・・甲種防火管理者と防災管理者の資格を併せて取得するための講習

○ 受講対象者

 東京消防庁管内の建物・事業所等において、防災管理者に選任される方

○ 防災管理者が必要な建物

 消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という。)となります。
.令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫を除くすべてのもの。)で以下のいずれかに該当するもの
  •  地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万以上
  •  地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万以上
  •  地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万以上

.令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(複合用途)で、対象用途を含む以下のいずれかに該当するもの
  •  対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万以上
  •  対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万以上
  •  対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万以上

.令別表第1(16の2)項に掲げる地下街で、延べ面積が1,000以上のもの
(注1)同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
(注2)建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。

○ 受講対象者

 防災管理者は、各事業所の管理的又は監督的な地位にある人で、防災管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
 その資格は、消防長等の行う講習修了者及び防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。また、防災管理者は消防法第36条の規定により防火管理上必要な業務を行うことから甲種防火管理者の資格もあわせて必要になります。
2.防災管理再講習
防災管理者として選任されている方は、防災管理再講習を受講する事が義務付けられています。東京消防庁では、防火・防災管理再講習として実施します。

○ 防火管理講習とは

防火管理講習

1.防火管理者の資格を取得するための講習

○ 防火・防災管理新規講習(2日間)・・・甲種防火管理者と防災管理者の資格を併せて取得するための講習

○ 乙種防火管理講習(1日)・・・乙種防火管理者の資格を取得するための講習

○ 受講対象者

 東京消防庁管内の建物・事業所において、防火管理者に選任される方

○ 防火管理者が必要な建物等

(消防法第8条)
.火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物で、建物全体の収容人員が10人以上のもの

.劇場・映画館・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物で、建物全体の収容人員が30人以上のもの  I、IIの用途をあわせて、「特定防火対象物」といいます。

.共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定」防火対象物といい、建物全体の収容人員が50人以上のもの

(火災予防条例第55条の3)
.同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの

.指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う建物で、床面積の合計が1,500以上のもの

.50台以上の車両を収容する屋内駐車場

.車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの
次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。
〈防火対象物と防火管理者の資格区分〉
用途 特定防火対象物 非特定
防火対象物
特定防火対象物
(避難困難施設が
入っている建物を除く )
非特定
防火対象物
避難困難施設が
入っている建物
左記以外
建物全体の延べ面積 すべて 300以上 500以上 300未満 500未満
建物全体の収容人員 10人以上 30人以上 50人以上 30人以上 50人以上
資格区分 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者
区分 甲種防火対象物 乙種防火対象物
防災管理対象物では、甲種防火管理者の資格及び防災管理者の資格が必要です。
〈テナントの防火管理者の資格区分〉
区分 甲種防火対象物のテナント 乙種防火
対象物
のテナント
テナント部分
の用途
特定用途 非特定
用途
特定用途 非特定
用途
全て
避難困難施設 左記以外 避難困難施設 左記以外
テナント部分
の収容人員
10人以上 30人以上 50人以上 10人未満 30人未満 50人未満 全て
資格区分 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者

○ 防火管理者の資格

 防火管理者は、各事業所の管理的又は監督的な地位にある人で、防火管理に関する知識及び技能を有していることが必要です。
 その資格は、消防長等の行う防火管理講習(甲種又は乙種)修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。
 火災予防条例第55条の3に該当する建物等では、甲種防火管理者の資格が必要です。
2.甲種防火管理再講習
 一定規模以上の特定防火対象物(特定用途(1)に供される防火対象物)の防火管理者には、甲種防火管理再講習を受講することが義務付けられています。受講期限については、管轄消防署までお問合せください。

○ 受講対象者

 東京消防庁管轄区域内で、特定防火対象物のうち、建物全体の収容人員が300人以上の防火対象物の防火管理者(甲種防火管理新規講習修了者)に選任されている人です。 ただし、(6)項ロで10人未満、(6)項ロを除く特定用途(1)で30人未満、非特定用途(2)で50人未満のテナントの防火管理者は除きます。

1 政令別表第1(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項

2 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項〜(15)項、(16)項ロ、(17)項
3.防火・防災管理再講習
甲種防火管理再講習と防災管理再講習(防災管理者に選任されている方のみ受講義務がある)を同時に行う講習です。

○ 受講対象者

@ 甲種防火管理再講習受講義務者でかつ防災管理者として選任されている者 A 防災管理者として選任されている者

保有資格や職務経験等により資格を取得した方は、受講義務はありません。