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| 東京消防庁は、東京都の行政機関であり、総務省消防庁は、国の行政機関です。 「庁」という名称は、国家行政組織法に基づき、行政組織上、国の行政機関に付けられるものです。ですから、「消防庁」は、総務省の外局である「総務省消防庁」を指すのです。 総務省の外局である「消防庁」が誕生したのは、消防の基本法である消防組織法が施行となった昭和23(1948)年3月7日で、当時は、「国家消防庁」と称して、国家公安委員会のもとに置かれていました。 総務省消防庁が行う事務は、消防組織法第4条に、@消防制度および消防準則の研究ならびに立案、A消防に関する市街地の等級化、B放火および失火の調査技術の研究ならびに調査員の訓練、C消防思想の普及宣伝、D救急業務の基準の研究および立案、E国際緊急援助活動など25の事項と、同法第20条に「消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができる」と定められています。
さて、東京消防庁は昭和23年3月7日、自治体消防として警視庁から分離独立して、「東京消防本部」として誕生し、約2か月後の同年5月1日には、「東京消防庁」と名称が変わりました。 会議に先だちGHQの関係者から、名称改正の必要性について、次の事項が示されました。 GHQ側は、名称改正が必要であるという発言(意向)は、個人的意見ではなく、GHQとしての発言である旨を補足し、消防の組織およびその長の名称は、警察と同一にすることが民主的であると強調しました。
これに対して一部から反論が出ましたが、それらはいずれも、従来からのわが国の慣習的な思考の枠内に偏った傾向があり、GHQの関係者を説得するに至りませんでした。 この会議におけるGHQの強い意向が直接の引き金となって、新発足から2か月後の昭和23年5月1日に、「東京消防本部等の設置に関する条例」は、「東京消防庁の設置等に関する条例」と改正され、第2条に「消防の名称は、東京消防庁という」と、また第7条に「消防長は、これを消防総監と称する」と規定され、東京消防本部は東京消防庁と、消防本部長は消防総監と改称されました。
以上のことに基づいて、二つの消防庁が存在することになりました。
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