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ローリー給油に係る特例基準



1.「ローリー給油に係る特例基準」とは

工事現場において、ローリーから重機に1日につき少量危険物(軽油の場合200L、1,000L未満)に該当する燃料を給油する場合(第1図参照)、給油場所が少量危険物貯蔵取扱所として東京都の火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)の規制がかかるため、管轄消防署への届出が必要になります。

しかしながら、工事現場の環境によっては、給油場所に流出防止構造(囲い、浸透しない構造、傾斜及びためます等)を施すことが困難であり、ローリー給油が制限される場合がありました。

このことから、東京消防庁では、簡易な流出防止措置(油受皿及び油吸着材等)を講じること等を要件とする新しい特例基準「工事現場においてローリーから重機に給油する一時貯蔵等の基準」を定めましたので、活用してください。

第1図 ローリー給油のイメージ

2.特例基準の詳細について

こちら(PDF 141 KB)を確認してください。

3.手続きの手順について

  1. ローリー給油を行う工事現場の管轄消防署で事前相談をしてください。
  2. 重機給油を行う10日前までに、少量危険物貯蔵取扱所設置届出書を届出してください(届出は電子申請でも行うことができます)
  3. 届出例PDFデータのダウンロードはこちら

    届出例WORDデータのダウンロードはこちら

  4. 管轄消防署の検査を受けてください

4.Q&A


(1)法令根拠、手続き及び届出等について

Q なぜ届出が必要なのですか。

火災予防条例第58条(リンク先:東京都公式ホームページ)により、少量危険物(軽油の場合は200L以上1,000L未満)を貯蔵し、又は取扱う場合は届出が必要になるためです。

Q 数量の算定方法を教えてください。

同一場所(工事現場で重機に給油する場合は、当該重機が工事のために移動する範囲ごと)における一日の給油量の合計により算定します。詳細は管轄消防署にご相談ください。

Q 一の同一場所における1日あたりの軽油の給油量が1,000L以上となる場合はどのような手続きが必要になりますか。

危険物取扱所設置許可申請書又は危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書による申請をする必要があります。詳細は管轄消防署に相談してください。

Q 一の同一場所における1日あたりの軽油の給油量が200L未満となる場合はどのような手続きが必要になりますか。

届出等は必要ありませんが、火災予防条例第30条(リンク先:東京都公式ホームページ)に遵守事項が定められておりますので、当該事項を遵守し、安全に取り扱ってください。

Q 特例基準を適用する場合、少量危険物貯蔵取扱所設置届出書に何を添付する必要がありますか。

特例基準に適合していることが判断できる資料が必要となります。届出例を参考にしてください。

Q 特例基準の1に「ただし、1年を超えて工事現場において重機に給油をする必要がある場合は、一時貯蔵等を反復できる」とありますが、1年を超えて給油する場合の反復手続きはどうすればよいですか。

設置から1年が経過する前に少量危険物貯蔵取扱所変更届出書を管轄消防署に提出し、検査を受けてください。

Q 重機に給油する期間が1年を超えるため、反復手続きを行う場合、給油場所や給油作業の状況等に変更がなければ、少量危険物貯蔵取扱所変更届出書に給油場所や給油作業の状況等を示す資料を添付しなくてもいいですか。

添付しなくても構いません。詳細は管轄消防署にご相談ください。

Q 工事の進捗等に合わせて、給油場所を変えたいのですが、給油場所を変更する度に何らかの届出が必要ですか。

少量危険物貯蔵取扱所設置届出書に、給油場所となる可能性がある範囲を示す資料と給油を行う際の状況が特例基準に適合することが判断できる資料を添付していただければ、給油場所を変えるたびに届出を行う必要はありません。

Q 既に少量危険物貯蔵取扱所設置届出書を届出し、検査を受けている給油場所に対して、特例基準を適用することはできますか。

少量危険物貯蔵取扱所変更届出書を届出していただければ、既に設置されている少量危険物貯蔵取扱所に特例基準を適用することができます。

(2)特例基準の内容について

Q 建築物の屋内や屋上で給油する場合も特例基準を適用できますか。

適用できません。特例基準は、屋外でローリーから重機に給油を行う場合にのみ適用できます。

Q 一般公道を走行できる重機にも給油できますか。

給油することができます。ローリー給油できる対象の見直しを行い、給油を行う工事現場で使用される重機であれば、一般公道を走行できる重機であっても給油することが可能となりました。

Q ローリー給油を行う工事現場に設置する可搬形発電設備にも併せて給油できますか。

給油することができます。工事現場等に可搬形発電設備を設置する場合の規制については、こちらをご確認ください。

Q 特例基準2(2)ウに「給油場所の周囲に幅2m以上の空地を設けること。」とありますが、「給油場所」とは具体的にどの場所を指しますか。

重機の給油口付近を指します。

Q 特例基準2(2)ウに給油場所の周囲に空地2mが取れない場合の特例要件として、「防火上有効な塀を設ける等の措置により、延焼拡大のおそれがなく、かつ、消防活動上支障ない場合は、この限りでない。」とありますが、防火上有効な塀を設ける以外の措置は認められますか。

措置により、延焼拡大のおそれがなく、消防活動上支障ないと判断できる場合は認められます。詳細は管轄消防署にご相談ください。

Q 特例基準2(3)オにローリーを有効に接地できない場合の特例要件として、「ボンディングする場合は接地されたものとみなすことができる。」とありますが、ボンディングとはどうやればいいですか。

ローリーと給油対象の重機を接地導線で接続してください。電気的に接続されることで、ローリーと給油対象の重機間の電位差がなくなり、静電気の火花の発生を抑えることができます。

(3)その他

Q 東京都以外でも当該特例基準を適用して可搬形発電設備を設置できますか。

当該特例基準は、東京消防庁が独自に定めたものであるため東京都(稲城市、島しょ地域除く。)以外で当該特例基準を適用できるか判断できません。設置場所を管轄する消防本部にご確認ください。

Q 火災予防条例第31条の2(リンク先:東京都公式ホームページ)の基準を適用してローリー給油を行うことはできますか。

給油できますが、重機給油を行う場所の床面に流出防止構造(囲い、浸透しない構造、傾斜及びためます等)を施す等、火災予防条例第31条の2(リンク先:東京都公式ホームページ)の基準に適合する必要があります。



このページに関する問合せ先:危険物課 保安規制係

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