政令別表第1の各項に掲げる防火対象物において、建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等をこれから行おうとする方は、工事等を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。
届出先は防火対象物を
管轄する消防署になります。
届出が必要な場合(例)
- 空室の部分に新たに工事を行いレストランを開店させる場合
- 指定防火対象物等の修繕・模様替え、間取り又は天井の高さの変更等を行う場合
C室の工事を行い新たにC室、D室として使用する場合
ただし天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置する場合は届出の必要はない
 |
左図に示す防火対象物の飲食店部分の避難経路が下に示す図のように設定してあった場合 |
必要添付書類
必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届出てください。
詳しくは
最寄りの消防署へご相談ください。
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政令別表第一
| (1) |
イ |
劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
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ロ |
公会堂又は集会場 |
| (2) |
イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
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ロ |
遊技場又はダンスホール |
|
ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
|
二 |
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含
む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
| (3) |
イ |
待合、料理店その他これらに類するもの |
|
ロ |
飲食店 |
| (4) |
|
百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| (5) |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
|
ロ |
寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
| (6) |
イ |
病院、診療所又は助産所 |
|
ロ |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) |
|
ハ |
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労
移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) |
|
二 |
幼稚園又は特別支援学校 |
| (7) |
|
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
| (8) |
|
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
| (9) |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
|
ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
| (10) |
|
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
| (11) |
|
神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
| (12) |
イ |
工場又は作業場 |
|
ロ |
映画スタジオ又はテレビスタジオ |
| (13) |
イ |
自動車車庫又は駐車場 |
|
ロ |
飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
| (14) |
|
倉庫 |
| (15) |
|
前各項に該当しない事業場 |
| (16) |
イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
|
ロ |
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
| (16の2) |
地下街 |
| (16の3) |
築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| (17) |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
| (18) |
延長50m以上のアーケード |
| (19) |
市町村長の指定する山林 |
| (20) |
総務省令で定める舟車 |
用途等の詳しいお問合せ等は
最寄りの消防署へ相談ください。
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指定防火対象物
下記のいずれかに該当する防火対象物又はその部分
| 令別表第一項目 |
防火対象物 |
1に該当 |
2に該当 |
3に該当 |
| 延べ面積 |
地階・無窓階 又は3階以上の階 |
延べ面積 |
| 1 |
イ ※ |
劇場等 |
全部 |
50平方メートル以上 |
300平方メートル以上 |
 |
| ロ ※ |
集会場等 |
150平方メートル以上 |
| 2 |
イ ※ |
キャバレー等 |
全部 |
300平方メートル以上 |
| ロ ※ |
遊技場等 |
| ハ ※ |
風俗営業等施設等 |
| ニ ※ |
カラオケボックス等 |
|
| 3 |
イ ※ |
料理店等 |
150平方メートル以上 |
300平方メートル以上 |
| ロ ※ |
飲食店 |
| 4 |
※ |
百貨店等 |
300平方メートル以上 |
| 5 |
イ ※ |
旅館等 |
300平方メートル以上 |
| ロ |
共同住宅 |
|
| 6 |
イ ※ |
病院等 |
全部 |
300平方メートル以上 |
| ロ ※ |
老人ホーム等入所施設等 |
|
| ハ ※ |
老人デイサービス等 |
300平方メートル以上 |
| ニ ※ |
幼稚園等 |
| 7 |
|
学校等 |
300平方メートル以上 |
|
| 8 |
|
図書館等 |
|
| 9 |
イ ※ |
蒸気浴場等 |
150平方メートル以上 |
|
| ロ |
一般浴場 |
|
| 10 |
|
車両停車場 |
300平方メートル以上 |
|
| 11 |
|
神社等 |
|
| 12 |
イ |
工場等 |
150平方メートル以上 |
|
| ロ |
映画スタジオ等 |
|
| 13 |
イ |
車庫等 |
|
| ロ |
特殊格納庫 |
|
| 14 |
|
倉庫 |
|
| 15 |
|
前各号以外事業所等 |
300平方メートル以上 |
|
| 16 |
イ ※ |
特定用途の存する複合用途 |
☆ |
300平方メートル以上 |
| ロ |
イ以外の複合用途 |
|
| 16の2 |
※ |
地下街 |
全部 |
|
| 16の3 |
※ |
準地下街 |
全部 |
|
| 17 |
|
文化財 |
全部 |
|
| 18 |
|
アーケード |
|
|
※ 特定防火対象物(多数の者が出入りするものとして政令で定められたもの。)
☆ 各用途部分の設置基準に従って設置する。
用途に関するお問合せは
最寄りの消防署へご相談してください。
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政令第21 条第1 項第7 号に掲げる防火対象物又はその部分(特定一階段防火対象物)
3階以上もしくは地階に特定用途がありかつ、屋内階段が1つしかない防火対象物
※下記に示す防火対象物(例)
屋内階段が1系統しかなく
地下1階、3階、4階に特定用途に供される部分が存在する場合
特定一階段防火対象物となる
地階部分が特定一階段に該当することにより建物全体も特定一階段防火対象物となり特定用途に供される部分を持つ3階、4階も該当する
特定一階段防火対象物となる
階段が2系統あっても、避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合は、その部分が特定一階段防火対象物又はその部分に該当する
特定一階段防火対象物となる
下に示す防火対象物は、政令第21 条第1 項第7 号に掲げる防火対象物又はその部分に含まれない。
階段が1系統であっても、特別避難階段や屋外の階段の場合は3階や4階に特定用途に供される部分があっても特定一階段防火対象物に該当しない。
特定用途
| 令別表第一項目 |
防火対象物 |
| 1 |
イ |
劇場等 |
| ロ |
集会場等 |
| 2 |
イ |
キャバレー等 |
| ロ |
遊技場等 |
| ハ |
風俗営業等施設等 |
| ニ |
カラオケボックス等 |
| 3 |
イ |
料理店等 |
| ロ |
飲食店 |
| 4 |
|
百貨店等 |
| 5 |
イ |
旅館等 |
| 6 |
イ |
病院等 |
| ロ |
老人ホーム等入所施設等 |
| ハ |
老人デイサービス等 |
| ニ |
幼稚園等 |
| 9 |
イ |
蒸気浴場等 |
| 16 |
イ |
特定用途の存する複合用途 |
| 16の2 |
|
地下街 |
| 16の3 |
|
準地下街 |
お問合せは
最寄りの消防署へご相談ください。
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