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温泉掘削等の許可申請に係る事前相談

東京都環境局に対し温泉掘削の許可申請をする場合に、掘削時災害防止規程の内容について、事前に東京消防庁に対して相談する必要があります。

お知らせ

制度解説

東京都環境局に対し、温泉掘削等許可の申請を行おうとする場合は、掘削時災害防止規程を作成する必要があります。 この掘削時災害防止規程の作成や変更に際し、可燃性天然ガス等についての安全対策について東京消防庁の指示に従う必要があります。 (東京都可燃性天然ガスに係る温泉施設安全対策暫定指針第4条)

対象者

東京消防庁管内で温泉掘削に関する許可申請を実施する者です。

(東京都のうち、稲城市及び島しょ地区は東京消防庁の管轄外です。)

申請・届出方法及び届出先

電子申請 窓口 郵送
警防部特殊災害課 警防部特殊災害課
  1. 相談先は、東京消防庁本部庁舎(千代田区大手町)の特殊災害課です。温泉を掘削する場所を管轄する消防署ではありません。
  2. 事前相談として当庁の指示を仰ぐ前に、予備相談をしてください。
  3. 電子申請は、すでに当庁特殊災害課と予備相談を終えた後に利用するものです。まず、特殊災害課へ電話若しくはメールで連絡し、予備相談の日程を調整してください。

申請様式

申請様式はありません。

温泉掘削者が作成した掘削時災害防止規程を持参若しくは添付してください。

問合せ先

東京消防庁警防部特殊災害課
 電 話 03−3212−2111
 メール tokusaika@tfd.metro.tokyo.jp