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避難誘導用エレベーター運用開始書

東京消防庁では避難誘導用エレベーターを設置後、避難誘導用エレベーターを使い始める前に本書類の提出をするよう求めています。

お知らせ

提出するとき等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出するとき
    避難誘導用エレベーターを使い始めようとするとき
    使い始める7日前までに設置場所を管轄する消防署に提出してください。
  2. 届出する方(届出者欄に記載される方)
    避難誘導用エレベーターを設置する方
    一般的には「建物の建築主」です。
    なお、設置者欄に記載する方は「設置に係る工事の施工者」ではありませんのでご注意ください。

提出先

電子申請 窓口 郵送等
管轄の消防署 管轄の消防署

届出の手順

  1. 電子で届出する場合
    手順の概要
  2. 窓口で届出する場合
    手順の概要
  3. 郵送する場合
    手順の概要

提出様式

  1. 避難誘導用エレベーター運用開始書(記入例
    アイコン:word
    アイコン:pdf
  2. 建築物概要書
    アイコン:word
    アイコン:pdf
  3. 改修(計画)報告書※(記入例 )
  4. 電子申請
    アイコン:word
    アイコン:pdf

    ※本届出に基づく検査で指摘事項があった場合に使用します。


    なお、提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。

本設置書を提出してからの流れ

    主に建物の使用検査時(竣工後の検査時)に避難誘導用エレベーターの検査をします。

    届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。

    電子申請及び郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。

検査結果通知書の電子交付申込(電子届出した場合のみ)

電子届出した場合のみ、「検査結果通知書電子交付申込フォーム」から別途申し込みください。後日、検査結果通知書を電子交付します。

  

検査結果通知書電子交付申込フォーム

  

※この場合、検査結果通知書は電子交付のみの対応となります。

審査基準

問合せ先