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救命講習受講優良証(交付・返納)申請書

救命講習受講優良証の交付(再交付)及び返納、又は3年ごとの継続申請をするための申請書です。

お知らせ

救命講習受講優良証とは

応急手当の普及啓発に関する認識を高めるため、救命講習修了者の割合が高い事業所その他応急手当の普及に対する取組が優良である団体に対し、応急手当の取組を奨励するため、管轄の消防署長が交付するものです。交付を受けた団体は希望により、救命講習受講優良証とは別に「優良マーク」を掲示することができ、東京消防庁ホームページに団体の名称を公表することができます。

救命講習受講優良証を交付できる団体の条件

  1. 交付対象
    1. 東京消防庁管内にある事業所、町会、自治会その他の団体を交付対象とします。
    2. 東京消防庁管内に統括する部署を有するチェーン店等(同一の経営形態で同種の商品を扱う小売店組織、同種の商品を扱う組合組織その他これに類似した組織)又は商店街を一の事業所とみなして交付対象とすることができるものとします。
  2. 交付要件
    救命講習等の普及活動を行っている応急手当指導員又は応急手当普及員を1名以上有する次の団体です。
    1. 従業員総数の30 パーセント以上の者が有効な救命技能認定証を保有している事業所(チェーン店及び商店街を除く。)
    2. チェーン店等(東京消防庁管内にあるものに限る。)全体の従業員総数の30 パーセント以上の者が有効な救命技能認定証を保有しているチェーン店等
    3. 総店舗数の30 パーセント以上の店舗に有効な救命技能認定証を保有している者が1名以上いる商店街
    4. 総世帯数の30 パーセント以上の世帯に有効な救命技能認定証を保有している者が1名以上いる町会又は自治会
    5. 構成員総数の30 パーセント以上の者が有効な救命技能認定証を保有している事業所、町会又は自治会以外の団体
    6. 救急部長が、救命講習の実施状況及び応急救護体制の整備状況から総合的に判断して応急手当の普及に対する取組が優良であると認める事業所、町会、自治会その他の団体

救命講習受講優良証に関することや交付手続きなど、ご不明な点がありましたら管轄の消防署へお問合せください。

新規交付・継続申請に必要なもの

  1. 救命講習受講優良証(交付・返納)申請書(様式71号)
  2. 救命講習受講者名簿(任意の様式でかまいません)

再交付・返納申請に必要なもの

救命講習受講優良証(交付・返納)申請書(様式71号)

申請・届出方法及び届出先

電子申請 窓口 郵送
管轄の消防署 管轄の消防署

事前に管轄の消防署にお電話等で事務担当者をご確認の上、申請について確認をうけてから、提出方法について口頭によりお伝えください。

申請様式

救命講習受講優良証(交付・返納)申請書(様式71号)

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問合せ先