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東京消防庁公表・報告優良防火対象物認定表示制度>火災予防条例等の抜粋

優良防火対象物認定表示制度

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火災予防条例等の抜粋

1 趣旨

 大都市東京においては、防火対象物が高層・大規模化する一方、使用内容や管理形態の複雑多様化、都市の24時間化、高齢者や外国人訪問者の増加などにより、防火安全上の危険要因が益々増大の傾向にあることから、建物個々の危険実態を踏まえた実質的な防火安全性の向上が必要とされています。  このような中、平成13年の歌舞伎町雑居ビル火災以降、都民の建物に対する安全・安心への関心は一層強まっており、都民からは、多くの人が利用する建物の防火安全に関する情報を望む声が聞かれます。
 一方、高い安全性を確保するために法的要求水準を超える自主的、意欲的な取組みをしても、これらが適正に評価され、社会にアピールする仕組みがなく、建物関係者からは、防火安全上優良な建物に対する公的評価と、この結果を表示・公表する制度を要望する声があります。
 このような背景等から、建物関係者が行った防火安全対策の向上に係る自主的・意欲的な取組み等を消防機関が評価し、防火安全性の高い優良な建物へ誘導するとともに、その結果を防火安全に関する情報として都民に提供することにより、安全・安心の確保を実現することを目的に、第16期火災予防審議会の答申を踏まえ、「優良防火対象物認定表示制度」を新たに創設したものです。


2 概要

ア  優良防火対象物認定証の表示(第55条の5の9関係)
  防火管理者の選任が義務となる防火対象物の管理権原者は、当該防火対象物が優良な防火対象物(以下「優良防火対象物」という。)であるものとして消防署長の認定を受けたときは、当該認定を受けたことを証明する表示(以下「優良防火対象物認定証」という。)を付することができることを規定しています。

イ  優良防火対象物の認定(第55条の5の10関係)
  優良防火対象物として消防署長の認定を受けようとする場合の手続について規定しています。
 
(ア) 管理権原者の申請
  消防署長の認定を受けようとする者は、消防署長に申請しなければならないことを規定しています。(第1項)
(イ) 消防署長の審査・検査
  消防署長は、申請があった場合、当該申請に係る防火対象物が「認定基準」に適合しているかどうかについて審査・検査を行わなければならないこと等を規定しています。(第2項)
(ウ) 消防署長の通知
  消防署長は、認定等をしたとき、その旨を申請者に通知しなければならないことを規定しています。(第3項)
(エ) 消防署長等の公表
  消防総監及び消防署長は、認定した場合、その旨を公表することを規定しています。(第4項)
(オ) 虚偽表示等の禁止
  何人も、消防署長の認定を受けずに「優良防火対象物認定証」を付してはならないこと等を規定しています。(第5項)
(カ) 認定基準等の公表
  消防総監は、優良防火対象物認定証の表示の方法等について定め、認定基準とともに公表することを規定しています。(第6項)

ウ  認定の失効(第55条の5の11関係)
 
(ア) 消防署長の認定を受けた防火対象物(以下「認定優良防火対象物」という。)が、次のいずれかに該当することとなったときは、当該認定の効力を失うことを規定しています。(第1項)
a 当該認定を受けてから三年が経過したとき。
b 申請者に変更があったとき。
(イ) 前(ア)bの失効要件に該当する場合、申請者は、速やかに、消防署長に届け出なければならないことを規定しています。(第2項)

エ  表示の除去・消印命令(第55条の5の12関係)
 
(ア) 消防署長は、消防署長の認定を受けずに優良防火対象物認定証が付されているもの等について、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示の除去・消印を命ずることができることを規定しています。(第1項)
(イ) 消防総監及び消防署長は、前(ア)により命令を行った場合、その旨を公表しなければならないことを規定しています。(第2項)

オ  変更の申請(第55条の5の13関係)
 

申請者は、認定基準に定める事項に係るものを変更しようとする場合、消防署長に再申請しなければならないことを規定しています。


カ  認定の取消し(第55条の5の14関係)
 
(ア) 消防署長は、認定優良防火対象物について、「不正な手段により認定を受けたことが判明」、「認定基準に適合しないことが判明」等に該当するときは、当該認定を取り消さなければならないことを規定しています。(第1項)
(イ) 消防署長は、前(ア)の取消しをしたときは、その旨を申請者に通知しなければならないことを規定しています。(第2項)
(ウ) 消防総監及び消防署長は、前(ア)により認定を取り消した場合、その旨を公表しなければならないことを規定しています。(第3項)

キ  罰則(第67条の2関係)
  前イ(オ)に違反した者及び前エ(ア)の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処することを規定しています。

3 関係する条例等

火災予防条例(昭和37年3月31日東京都条例第65号)
火災予防条例施行規則(昭和37年6月26日東京都規則第100号)



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