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甲種防火管理再講習

1 再講習制度が始まります

 近年における防火対象物の使用、管理形態の複雑化、防災設備等の高度化への順応や消防法令の改正の把握など、防火管理には、防火管理業務を適切に行っていくうえでの知識、技能の更新が常に要求されています。平成15年6月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対しては、5年以内ごとに再講習を受講することが定められ、平成18年4月1日から制度化されました。

2 受講義務対象者とは・・・

 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上で甲種防火対象物の防火管理者が受講義務対象となります。

 管理権原者が分かれている場合の再講習の対象となる防火管理者は、右記の例を参照してください。

3 受講義務の期限

 上記対象者が防火管理者に選任された日の4年前までに講習を修了した防火管理者の方については、防火管理者に選任された日から1年以内にその後は5年以内ごとに、それ以外の方については、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。

表:管理権原者が分かれている場合の再講習対象の例

《受講期限の例》

例1
(1) 現在、防火管理者に選任されている。
(2) 甲種防火管理講習の修了日が平成14年3月31日以前
上記例1の場合
平成19年3月31日までに再講習を受講する必要があります。

例2
(1) 現在、防火管理者に選任されている。
(2) 甲種防火管理講習の修了日が平成14年4月1日以後
上記例2の場合
甲種防火管理講習の修了日から、5年以内に再講習を受講する必要があります。

例3
(1) 現在、防火管理者に選任されていない。
上記例3の場合
再講習の義務はありません。
再講習義務対象物の防火管理者に選任された日の4年前までに講習を修了している場合は、選任された日から1年以内にその後は5年以内ごとに、それ以外の方については、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を修了してください。
あなたの再講習の受講義務期限をご確認ください!(詳細は、消防署等にお問い合わせください。)
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