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近年における防火対象物の使用、管理形態の複雑化、防災設備等の高度化への順応や消防法令の改正の把握など、防火管理には、防火管理業務を適切に行っていくうえでの知識、技能の更新が常に要求されています。平成15年6月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対しては、5年以内ごとに再講習を受講することが定められ、平成18年4月1日から制度化されました。
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管理権原者が分かれている場合の再講習の対象となる防火管理者は、右記の例を参照してください。 |
上記対象者が防火管理者に選任された日の4年前までに講習を修了した防火管理者の方については、防火管理者に選任された日から1年以内にその後は5年以内ごとに、それ以外の方については、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。

| 例1 |
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| 例2 |
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| 例3 |
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