火災予防条例の第55条の5では、火災が発生した場合に、自衛消防活動が困難であり、人命危険が大であると予想される建物に対して、災害が発生した場合に(「自衛消防の組織」の中で)中心となって活動する「自衛消防活動中核要員」の配置を義務付けています。
「自衛消防活動中核要員」は、専門的な知識と高度な技能を有する「自衛消防技術認定証」を取得した者でなければなりません。
なお、火災予防条例とは別に、消防法第8条では、一定規模以上の建物においては、防火管理者を選任し、消防計画を作成して、自主的に防火管理を行うように定められています。その消防計画の中には「自衛消防の組織」の編成について定めることが求められています。(防火管理実践ガイドのリンク)
「自衛消防活動中核要員」は、この消防計画に基づく「自衛消防の組織」に効率よく配置することにより、自衛消防体制の機能強化と自衛消防活動能力の向上を図っているものです。
自衛消防活動中核要員の配置が必要な防火対象物の用途・規模と必要な人数の一覧 火災予防条例第55条の5・火災予防条例施行規則第11条の5
建物全体の用途 |
規模(述べ面積・収容人員) |
必要人数
(以下の数に6人を加えた数以上) |
(1)項 |
イ |
劇場、映画館等 |
延べ面積1万平方メートル以上のもの又は収容人員2千人以上のもの |
収容人員2千人(屋外に設けられた観覧場等にあっては、5千人)以内ごとに1人 |
ロ |
公会堂、集会場 |
(2)項 |
イ※ |
キャバレー、カフェー |
延べ面積3千平方メートル以上かつ収容人員3百人以上のもの |
収容人員3百人以内ごとに1人 |
ロ※ |
遊技場、ダンスホール |
ハ※ |
風俗関連店舗 |
ニ※ |
カラオケボックス等 |
(3)項 |
イ※ |
待合、料理店 |
ロ※ |
飲食店 |
(4)項※ |
物品販売店舗 |
延べ面積5千平方メートル以上のもの |
延べ面積5千平方メートル以内ごとに1人 |
(5)項 |
イ※ |
旅館、ホテル |
延べ面積3千平方メートル以上のもの |
延べ面積3千平方メートル以内ごとに1人 |
ロ |
共同住宅、寄宿舎 |
該当なし |
(6)項 |
イ※ |
病院、診療所 |
延べ面積1万平方メートル以上かつ収容人員5百人以上のもの |
収容人員5百人以内ごとに1人 |
ロ |
社会福祉施設(避難困難施設) |
該当なし |
ハ |
その他社会福祉施設 |
ニ |
幼稚園、特別支援学校 |
(7)項 |
学校 |
(8)項 |
図書館、博物館 |
(9)項 |
イ |
蒸気浴場、熱気浴場 |
ロ |
公衆浴場 |
(10)項 |
停車場 |
(11)項 |
神社、寺院、教会 |
(12)項 |
イ※ |
工場、作業場 |
延べ面積5千平方メートル以上のもの |
延べ面積5千平方メートル以内ごとに1人 |
ロ※ |
スタジオ |
(13)項 |
イ |
車庫、駐車場 |
延べ面積1万平方メートル以上のもの |
延べ面積1万平方メートル以内ごとに1人 |
ロ |
航空機格納庫 |
該当なし |
(14)項 |
倉庫 |
(15)項 |
事務所等 |
延べ面積3万平方メートル以上のもの |
延べ面積1万平方メートル以内ごとに1人 |
(16)項 |
イ |
複合用途(特定用途含む。小規模特定用途複合防火対象物を除く。) |
(1)項から(15)項の用途部分のうち、当該表内に掲げられた用途ごとの規模(延べ面積及び収容人員)の部分が存するもの又は延べ面積((5)項ロ部分を除く。)1万平方メートル以上のもの |
延べ面積((5)項ロの部分を除く。)5千平方メートル以内ごとに1人 |
複合用途(特定用途含む。小規模特定用途複合防火対象物に限る。) |
(12)項、(13)項イ又は(15)項の用途部分のうち、当該表内に掲げられた用途ごとの規模(延べ面積及び収容人員)の部分が存するもの又は延べ面積((5)項ロ部分を除く。)3万平方メートル以上のもの |
延べ面積((5)項ロの部分を除く。)1万平方メートル以内ごとに1人 |
ロ |
複合用途(非特定用途のみ) |
(16の2)項 |
地下街 |
床面積の合計が3千平方メートル以上のもの |
床面積3千平方メートル以内ごとに1人 |
高 層 建 築 物 |
延べ面積((5)項ロ部分を除く。)2万平方メートル以上のもの |
延べ面積((5)項ロの部分を除く。)1万平方メートル以内ごとに1人 |
同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所 |
貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1千倍以上のもの |
指定数量の1千倍以内ごと1人 |
指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う防火対象物 |
床面積の合計が1千5百平方メートル以上のもの |
床面積の合計が1千5百平方メートル以内ごとに1人 |
※ 同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である防火対象物が2以上ある場合は、一の防火対象物とみなします。
<自衛消防活動中核要員の装備>
火災予防条例施行規則第11条の6 自衛消防活動中核要員の装備として次のものを配置し、いつでも使用できるように維持管理する必要があります。
なお、装備は防災センターなど、自衛消防隊の本部に備えます。
個人用装備 |
・ 防火衣又は作業衣
・ 消防用ヘルメット
・ 警笛
・ 携帯用照明器具
・ 携帯用無線機その他の情報伝達機器 |
隊用装備 |
・ 消火器その他の消火資機材
・ とび口その他の破壊器具
・ ロープ
・ 携帯用拡声器
・ バールその他の救出用具
・ 担架
・ ガーゼ、包帯、三角巾その他の応急手当用具 |
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