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平成23年4月1日更新
東京消防庁管内の建物における次の1、2の違反について、当該違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に「建物名称、所在及び違反の内容」を東京消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表します。
| 1 | 消防用設備等のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反 |
| 2 | 防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビル等における、同一の関係者による防火管理もしくは消防用設備等の維持管理等の繰り返し違反 |
なお、公表中の違反の是正を確認した場合は、当該違反に係る内容を削除します。
| (ダイヤル回線からは) | 23区 | :03−3212−2323 |
| 多摩地区 | :042−521−2323 |
急な病気やケガをした場合に、「救急車を呼んだほうがいいのかな?」、「今すぐ病院に行ったほうがいいのかな?」など迷った際の相談窓口として、「東京消防庁救急相談センター」を開設しています。
東京消防庁救急相談センターでは、これらの相談に相談医療チーム(医師、看護師、救急隊経験者等の職員)が、24時間年中無休で対応しています。
(注) 以下のような内容等、救急相談としてお受けできないものがあります。

やくみつる画 ※無断転用を禁止します。
尊い命や財産を守るために、火災の早期発見に大変有効な住宅用火災警報器の早期の設置をお願いします。

やくみつる画 ※無断転用を禁止します。(住警器とは、住宅用火災警報器のことです。)
東京消防庁管内では、火災予防条例により以下のとおり設置することとなりました。
○ 新築・改築する住宅
平成16年10月1日から設置が義務となっています。
○ 今お住まいの住宅
平成22年4月1日から設置が義務となっています。

※共同住宅や店舗を兼ねた住宅も対象となりました。