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東京消防庁安全・安心情報事業所向けアドバイス統括防火防災管理者制度>全体についての消防計画の届出・作成要領

全体についての消防計画の届出・作成要領

◆1 届出要領

届出については、全体についての消防計画作成(変更)届出書の管理権原者の欄の記入方法に応じた届出要領を確認して手続きを行ってください。

A 主要な者等による届出

届出に必要なもの具体的な届出書類(方法)等備考
全体についての消防計画作成(変更)届出書
(別記様式第1号の2の2の2)
(省令第4条第1項)
「主要な者等」の住所、氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)を記入します。届出は、正副(2部)ご用意ください。
管理権原者として選任義務を果たしている旨を確認できる契約書等
(消防法第8条の2第1項)
◆協議会構成員一覧(例)
防火・防災管理協議会に係る組織の構成員一覧表
統括防火管理者の選任届出を連名により届出ている場合には、「契約書等」の写しを添えてください。
「協議会構成員一覧」は、「③全体についての消防計画」に記載されていることをもって足ります。
全体についての消防計画
(省令第4条第1項)
「◆2作成要領」に示すからまでのうち該当する全体についての消防計画を添付します。
届出様式等の記入例は、東京消防庁ホームページの申請様式一覧を参照してください。

B 連名による届出

届出に必要なもの具体的な届出書類(方法)等備考
全体についての消防計画作成(変更)届出書
(別記様式第1号の2の2の2)
(省令第4条第1項)
届出者の欄は、「別紙のとおり」と記入し、管理権原者の住所、氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び押印した「管理権原者一覧」を添付します。
統括防火防災管理者選任(解任)届出を行う管理権原者一覧
届出は、正副(2部)ご用意ください。
全体についての消防計画
(省令第4条第1項)
「◆2作成要領」に示す1から3までのうち該当する全体についての消防計画を添付します。

◆2 作成要領

作成要領フローチャート Yes 全体についての消防計画作成(変更)届出書のみ ※ 届出書の「その他必要な事項」欄に追加・変更がない旨を記載してください。 Yes No No No 施行日(平成26年4月1日)以降も、共同防火管理協議会※を継続して設置・運用等する。(新規の場合は、Noへ進む。) 全体についての消防計画に定めるべき事項を既に共同防火管理協議事項に規定しており追加・変更がない。 防災管理者、防災センター要員、自衛消防活動中核要員又は防火管理技能者のいずれかの配置が義務付けられているか。 ※ 共同防火管理協議会…消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第91号)により改正される前の省令第4条の2に規定する共同防火管理協議会 Yes No 1全体についての消防計画 2全体についての防火防災管理に係る消防計画 全体についての防火管理に係る消防計画

◆3 管理権原者等の変更に伴う届出

管理権原者又は統括防火管理者が変更された場合は、「◆1届出要領」のA及びBの届出書類のうち変更となった部分のみを添付することができます。なお、届出書の「その他必要な事項」欄に変更内容を記載してください。【記載例】統括防火管理者の変更・消防計画の内容に変更なし

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