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東京消防庁安全・安心情報事業所向けアドバイス防火対象物点検報告制度

点検資格者 ― 防火対象物点検資格者 ―

点検資格者

防火対象物点検資格者となるには次のような要件があります。

資格

消防法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検資格者は、火災予防に関する専門的知識及び消防防災分野における一定期間以上の実務経験を有する者であって、点検に必要な知識及び技能を修得するため、消防法施行規則第4条の2の5に規定する登録講習機関の行う講習を修了するとともに、当該講習修了後行われる考査に合格したものとして、当該講習機関の発行する免状の交付を受けていること。


受講資格

防火対象物点検資格者の行う業務は、防火対象物における防火管理上必要な業務及び火災予防上必要な事項が消防法令に適合しているかを点検するものであることから、単に消防法令に関する知識を有するだけでなく、防火管理の実務についての理解が不可欠である。このため、基礎的知識に加え、一定の実務経験を有する者を消防法施行規則第4条の2の4第4項において受講資格者として定めています。(表1参照)


表1

資格等 実務内容 実務経験年数
消防設備士 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検 3年以上
消防設備点検資格者 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検 3年以上
防火管理者 防火管理上必要な業務 3年以上
防火管理講習修了者 防火管理上必要な業務 5年以上
建築基準適合判定資格者 建築主事又は確認検査員 2年以上
特殊建築物等調査資格者 特殊建築物等の調査 5年以上
建築設備検査資格者 建築設備の検査 5年以上
一級建築士又は二級建築士 建築物の設計、工事監理、建築工事の指導監督 5年以上
建築設備士 建築設備士としての実務 5年以上
市町村の消防職員 火災予防に関する業務 1年以上
上記以外の市町村の消防職員 上記以外の消防職員としての業務 5年以上
市町村の消防団員 消防団員としての業務 8年以上
特定行政庁の職員 建築行政に関する業務(防火に関するものに限る) 5年以上
その他上記以外の者 消防庁長官が認める者

点検実施事業者一覧については、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページをご参照ください。





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