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平成19年6月に消防法の一部改正が公布され、これに伴う消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正が平成20年9月に公布されました。
この消防法の改正により、多数の者が利用し、有事の際に円滑な避難誘導が求められる大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任及び「防災管理に係る消防計画」の作成等が義務づけられました。

防火管理が義務付けられる防火対象物のうち、一定のもの(P18参照)の管理権原者に、以下の事項が義務付けられました。
| 1. |
自衛消防組織(共同住宅、倉庫、格納庫の部分の管理権原者を除く。) |
| (1) |
自衛消防組織の設置
一定の防火対象物の管理権原者に火災、地震等の災害時における消火活動、消防機関への通報、避難誘導等の業務を行う自衛消防組織の設置が義務付けられました。この自衛消防組織は、組織を統括する統括管理者と自衛消防業務を行う自衛消防要員で構成します。
なお、自衛消防の業務ごとに「班」と「班長」などを設ける場合があります。自衛消防組織を設置または変更した場合、自衛消防組織設置(変更)届出書を管轄消防署長に届け出ます。
また、あわせて「防火管理に係る消防計画」及び「防災管理に係る消防計画」についても必要に応じて変更し、消防計画作成(変更)届出書を管轄消防署長に届け出ます。
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| (2) |
自衛消防組織の統括管理者、本部隊の班長
自衛消防組織の統括管理者は、自衛消防業務講習修了者等の一定の資格者とする必要があります。
また、自衛消防組織に内部組織を編成する場合は、統括管理者の直近下位で内部組織を統括する一定の者(法令で定められた本部隊の班長)も、同様の資格者とする必要があります。
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| (3) |
自衛消防業務講習
自衛消防業務講習修了者は、自衛消防組織の統括管理者や法令で定められた本部隊の班長になることができます。
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| (1) |
防災管理者の選任
地震等の災害による被害の軽減のため、管理権原者は防災管理新規講習修了者等一定の資格を有する者の中から防災管理者を選任し、「防災管理に係る消防計画」の作成や、防災管理上必要な業務を実施させることが必要となります。
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| (2) |
防災管理講習の受講等
防災管理者になるためには、防災管理講習の修了または一定の学識経験等が必要です。
また、講習の修了により防災管理者の資格を取得した者は、再講習の受講が必要となります。その場合は、防火管理再講習と異なり、少人数の事業所で選任されている防災管理者も義務となります。
※ 防災管理者は防火管理業務も行うため、甲種防火管理者の資格も必要となります。(事業所の収容人員にかかわらず甲種が必要です。)
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| (3) |
防災管理者の選任届出
防災管理者を選任した場合は、防災管理者選任(解任)届出書を管轄消防署長に届け出ます。 |
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「防災管理に係る消防計画」の作成
「防災管理に係る消防計画」を作成し、消防計画作成(変更)届出を管轄消防署長に届け出ます。
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防火・防災管理業務の実施
作成した「防災管理に係る消防計画」に基づき防災管理業務を実施するとともに、地震等の災害の避難訓練を年1回以上実施し、訓練の検証を「防災管理に係る消防計画」に反映させます。(事前に自衛消防訓練通知書を管轄消防署長に提出して下さい。)。
また、防災管理者は、防火管理者の立場として防火管理業務を実施します。
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複数管理権原の場合、すべての管理権原者で共同防災管理協議会を開催し、代表者、統括防災管理者(※)、災害発生時の連絡方法などの協議事項を定め、共同防災管理協議事項作成(変更)届出書を管轄消防署長に届け出ます。
※ 統括防災管理者になるためには、防災管理者の資格が必要です。
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| (1) |
防災管理点検の実施
管理権原者は、防災管理点検資格者に、毎年1回、防災管理上必要な事項の点検をさせ、防災管理点検結果報告書を管轄消防署長に報告することが必要です。
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防災基準点検済証の表示
点検の結果、基準を満たしている場合は、防災基準点検済証を提示することができます。
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特例認定
過去3年以内の点検結果が優良等の条件により、点検報告の義務が3年間免除されます。特例認定を受けるには、防災管理点検報告特例認定申請書により管轄消防署長に申請し、検査を受けることが必要です。特例認定は平成24年6月1日から開始されます。
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