東京消防庁安心・安全事業所向けアドバイス防火管理の基礎知識>防火管理者が必要な建物と資格

防火管理者が必要な建物と資格

防火管理者が必要な建物 (①〜⑤は消防法、6〜9は火災予防条例に規定されています。)

  • ① 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。
  • ② 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のもの(前①を除く。)が該当します。
  • ③ 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
  • ④ 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
  • ⑤ 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
  • 6 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所または屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの
  • 7 指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う建物で、床面積の合計が1,500m2以上のもの
  • 8 50台以上の車両を収容する屋内駐車場
  • 9 車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの
  • 上記①〜③については、次の用途・規模により、甲種防火管理者または乙種防火管理者が必要です。④〜9については甲種防火管理者が必要です。
〈防火対象物と防火管理者の資格区分〉
用途 特定防火対象物 非特定防火対象物
避難困難施設が
入っている建物
左記以外
建物全体の収容
人員と延べ面積
10人以上 30人以上 50人以上
すべて 300m2以上 300m2未満 500m2以上 500m2未満
 
防火対象物区分 甲種防火対象物 甲種防火対象物 乙種防火対象物 甲種防火対象物 乙種防火対象物
資格区分 甲種防火管理者 甲種防火管理者 甲種または
乙種防火管理者
甲種防火管理者 甲種または
乙種防火管理者

〈テナントの防火管理者の資格区分〉
区分 甲種防火対象物のテナント 乙種防火
対象物
のテナント
テナント部分
の用途
特定用途 非特定用途 すべて
避難困難施設 左記以外
テナント部分
の収容人員
10人以上 10人未満 30人以上 30人未満 50人以上 50人未満 すべて
 
資格区分 甲種防火
管理者
甲種または
乙種防火
管理者
甲種防火
管理者
甲種または
乙種防火
管理者
甲種防火
管理者
甲種または
乙種防火
管理者
甲種または
乙種防火
管理者


防火管理者の資格

 防火管理者は、各事業所の管理的または監督的な地位にある方で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
 その資格は、消防長等の行う防火管理講習修了者(※)または防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。

※防火管理講習において、甲種防火管理者の資格は2日間の講習、乙種防火管理者の資格は1日間の講習を
 修了することで取得します。