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防火管理講習

 防火管理講習には、甲種防火管理新規講習(2日間の講習)、乙種防火管理講習(1日の講習)及び甲種防火管理再講習(半日の講習)があります。

1 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習

どちらの講習を受講するかは、防火対象物の用途、延べ面積、収容人員などによって決まります。

受講対象者

防火管理者が必要な建物

(消防法第8条)

  1. 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
  2. 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
  3. 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。(平成21年4月1日より適用)

(火災予防条例第55条の3)

  1. 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの
  2. 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う建物で、床面積の合計が1,500m2以上のもの
  3. 50台以上の車両を収容する屋内駐車場
  4. 車両の駐車場のうち、地階に乗降場を有するもの
  • 次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。
〈防火対象物と防火管理者の資格区分〉
用途 特定防火対象物 非特定
防火対象物
特定防火対象物
(避難困難施設が
入っている建物を除く )
非特定
防火対象物
避難困難施設が
入っている建物※
左記以外
建物全体の延べ面積 すべて 300m2以上 500m2以上 300m2未満 500m2未満
建物全体の収容人員 10人以上 30人以上 50人以上 30人以上 50人以上
資格区分 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者
区分 甲種防火対象物 乙種防火対象物
※避難困難施設が入っている建物であっても、該当しない場合があります。

〈テナントの防火管理者の資格区分〉
区分 甲種防火対象物のテナント 乙種防火
対象物
のテナント
テナント部分
の用途
特定用途 非特定
用途
特定用途 非特定
用途
全て
避難困難施設 左記以外 避難困難施設 左記以外
テナント部分
の収容人員
10人以上 30人以上 50人以上 10人未満 30人未満 50人未満 全て
資格区分 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者

防火管理者の資格

 防火管理者は、各事業所の管理的又は監督的な地位にある人で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
 その資格は、一般的に消防長等の行う防火管理講習(甲種又は乙種)修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。
 火災予防条例第55条の3に該当する建物では、甲種防火管理者の資格が必要です。


2 甲種防火管理再講習

 一定規模以上の特定防火対象物(特定用途(1)に供される防火対象物)の防火管理者には、5年以内ごとに甲種防火管理再講習を受講することが義務付けられています。

受講対象者

1 政令別表第1(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項
2 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項〜(15)項、(16)項ロ、(17)項

講習日程等

防災センター要員講習

 防災センターの要員には、一定の知識と能力が求められます。防災センターにおいて、消防用設備等の監視や操作等に従事する場合は、条例第55条の2の3に基づき、防災センター技術講習(2日間の講習)を受けなければなりません。また、講習後5年以内ごとに防災センター実務講習(1日の講習)を受けることが義務づけられています。

受講対象者

防災センター要員の配置が必要な建物

自衛消防技術試験

 一定規模以上の防火対象物で自衛消防業務に従事する人の能力認定方法として、条例第62条の4で自衛消防技術試験制度を設けており、試験合格者には自衛消防技術認定証が交付されます。
 条例第55条の2の3に定める防災センター要員や条例第55条の5に定める防火対象物の自衛消防活動の中核となる要員(自衛消防活動中核要員)に自衛消防技術認定者(自衛消防技術試験の合格者)を充てることを義務づけ、人的面での自主防災の強化が図られています。

受講対象者

自衛消防技術認定証を有する者の配置が必要な建物

  1. 条例第50条の3第3項に定める地下駅舎
  2. 条例第55条の2の2第1項に定める建物
  3. 条例第55条の5第1項に定める建物
条例第55条の2の2第1項に定める建物
用途 規模
劇場、映画館等 1地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万m2以上のもの
または、地階を除く階数が5以上で延べ面積が2万m2以上のもの
延べ面積が5万m2以上のもの
公会堂、
集会場
キャバレー、カフェー等
遊技場、ダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックス等
待合、料理店等
飲食店
百貨店、マーケット等の物品販売店舗、展示場
旅館、ホテル等
寄宿舎、共同住宅等 2に同じ
病院、診療所等 1に同じ
社会福祉施設(避難困難施設)
その他の社会福祉施設
幼稚園、養護学校等
学校 2地階を除く階数が15以上で延べ面積が3万m2以上のもの
図書館、博物館等
蒸気浴場、熱気浴場 1に同じ
公衆浴場 2地階を除く階数が15以上で延べ面積が3万m2以上のもの
10 車両の停車場等
11 神社、寺院、教会等
12 工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
13 自動車車庫、駐車場
飛行機等の格納庫
14 倉庫
15 事務所等(前各項に該当しない事業場)
16 複合用途(特定用途を含む防火対象物) 1に同じ
複合用途(特定用途を含まない防火対象物) 2に同じ
16の2 地下街 延べ面積が1,000m2以上のもの ―――
16の3 準地下街 ――――  
17 重要文化財等

条例第55条の5第1項に定める建物
用途 自衛消防活動中核要員配置義務対象物
劇場、映画館等 延べ面積が1万m2以上のもの
または、収容人員が2千人以上のもの
公会堂、
集会場
イ※ キャバレー、カフェー等 延べ面積が3千m2以上あり、かつ、収容人員が3百人以上のもの
ロ※ 遊技場、ダンスホール
ハ※ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等
ニ※ カラオケボックス等
イ※ 待合、料理店等
ロ※ 飲食店
4※ 百貨店、マーケット等の物品販売店舗、展示場 延べ面積が5千m2以上のもの
イ※ 旅館、ホテル等 延べ面積が3千m2以上のもの
寄宿舎、共同住宅等 ―――――――――――――――――
イ※ 病院、診療所等 延べ面積が1万m2以上あり、かつ、収容人員が5百人以上のもの
社会福祉施設(避難困難施設) ―――――――――――――――――
その他の社会福祉施設
幼稚園、養護学校等
学校
図書館、博物館等
蒸気浴場、熱気浴場
公衆浴場
10 車両の停車場等
11 神社、寺院、教会等
12 イ※ 工場、作業場 延べ面積が5千m2以上のもの
ロ※ 映画スタジオ、テレビスタジオ
13 自動車車庫、駐車場 延べ面積が1万m2以上のもの
飛行機等の格納庫 ―――――――――――――――――
14 倉庫
15 事務所等(前各項に該当しない事業場) 延べ面積が3万m2以上のもの
16 複合用途(特定用途を含む防火対象物) 各項の一に該当する用途、規模及び収容人員が存するもの
または、その延べ面積が1万m2((5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く部分の床面積の合計が1万m2)以上のもの
複合用途(特定用途を含まない防火対象物) (12)項、(13)項イ若しくは(15)項の用途、規模及び収容人員が存するもの
または、その延べ面積が3万m2((5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く部分の床面積の合計が3万m2)以上のもの
16の2 地下街 床面積の合計が3千m2以上のもの
消防法第8条の2で定める高層建築物((5)項ロを除く) 延べ面積が2万m2((16)項ロで(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く部分の床面積の合計が2万m2)以上のもの
屋外タンク貯蔵所または屋内貯蔵所 危険物の数量が指定数量の千倍以上のもの
指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う防火対象物 床面積の合計が1,500m2以上のもの

※  同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である防火対象物が2以上ある場合は、1の防火対象物とみなします。

さらに、上記防火対象物のうち、条例防災センターや次に掲げる防火対象物で防災センターが設置されているものについては、防災センター要員は、自衛消防活動中核要員となることとされています。(各項用途については、上記表をご確認ください。)

5項ロ、7項、8項、9項ロ、10項〜15項、16項ロ 地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万u以上のもの
1項〜16の2項、17項 建築基準法第20条の2第2項の規定による中央管理室(総合操作盤その他これに類する設備が設けられているものに限る)が設けられているもの
 または、延べ面積5万u以上のもの
1項〜16項地階の床面積の合計が5千u以上のもの

 各種講習会等の詳細については、都内各消防署、消防分署及び消防出張所(稲城市を除く)へお問い合わせ下さい。

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