防火管理講習
防火管理講習には、甲種防火管理新規講習(2日間の講習)、乙種防火管理講習(1日の講習)及び甲種防火管理再講習(半日の講習)があります。
1 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習
どちらの講習を受講するかは、防火対象物の用途、延べ面積、収容人員などによって決まります。
受講対象者
- 東京消防庁管轄区域内の事業所において、防火管理者に選任される予定のある人です。
防火管理者が必要な建物
(消防法第8条)
- 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
- 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
- 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。(平成21年4月1日より適用)
(火災予防条例第55条の3)
- 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの
- 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う建物で、床面積の合計が1,500m2以上のもの
- 50台以上の車両を収容する屋内駐車場
- 車両の駐車場のうち、地階に乗降場を有するもの
- 次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。
|
〈防火対象物と防火管理者の資格区分〉
| 用途 |
特定防火対象物 |
非特定
防火対象物 |
特定防火対象物
(避難困難施設が
入っている建物を除く
) |
非特定
防火対象物 |
避難困難施設が
入っている建物※ |
左記以外 |
| 建物全体の延べ面積 |
すべて |
300m2以上 |
500m2以上 |
300m2未満 |
500m2未満 |
| 建物全体の収容人員 |
10人以上 |
30人以上 |
50人以上 |
30人以上 |
50人以上 |
| 資格区分 |
甲種防火管理者 |
甲種又は乙種防火管理者 |
| 区分 |
甲種防火対象物 |
乙種防火対象物 |
|
| ※避難困難施設が入っている建物であっても、該当しない場合があります。 |
〈テナントの防火管理者の資格区分〉
| 区分 |
甲種防火対象物のテナント |
乙種防火
対象物
のテナント |
テナント部分
の用途 |
特定用途 |
非特定
用途 |
特定用途 |
非特定
用途 |
全て |
| 避難困難施設 |
左記以外 |
避難困難施設 |
左記以外 |
テナント部分
の収容人員 |
10人以上 |
30人以上 |
50人以上 |
10人未満 |
30人未満 |
50人未満 |
全て |
| 資格区分 |
甲種防火管理者 |
甲種又は乙種防火管理者 |
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防火管理者の資格
防火管理者は、各事業所の管理的又は監督的な地位にある人で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
その資格は、一般的に消防長等の行う防火管理講習(甲種又は乙種)修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。
火災予防条例第55条の3に該当する建物では、甲種防火管理者の資格が必要です。 |
2 甲種防火管理再講習
一定規模以上の特定防火対象物(特定用途(*1)に供される防火対象物)の防火管理者には、5年以内ごとに甲種防火管理再講習を受講することが義務付けられています。
受講対象者
- 東京消防庁管轄区域内で、特定防火対象物のうち、建物全体の収容人員が300人以上の防火対象物の防火管理者に選任されている人です。
ただし、特定用途(*1)で30人未満、非特定用途(*2)で50人未満のテナントの防火管理者は除きます。
| *1 政令別表第1(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項 |
| *2 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項〜(15)項、(16)項ロ、(17)項 |
防災センター要員講習
防災センターの要員には、一定の知識と能力が求められます。防災センターにおいて、消防用設備等の監視や操作等に従事する場合は、条例第55条の2の3に基づき、防災センター技術講習(2日間の講習)を受けなければなりません。また、講習後5年以内ごとに防災センター実務講習(1日の講習)を受けることが義務づけられています。
受講対象者
- 条例第55条の2の2に基づく防災センター(条例防災センター)に勤務する人で総合操作盤等の監視、操作等に従事する人です。
防災センター要員の配置が必要な建物
自衛消防技術試験
一定規模以上の防火対象物で自衛消防業務に従事する人の能力認定方法として、条例第62条の4で自衛消防技術試験制度を設けており、試験合格者には自衛消防技術認定証が交付されます。
条例第55条の2の3に定める防災センター要員や条例第55条の5に定める防火対象物の自衛消防活動の中核となる要員(自衛消防活動中核要員)に自衛消防技術認定者(自衛消防技術試験の合格者)を充てることを義務づけ、人的面での自主防災の強化が図られています。
受講対象者
- 自衛消防業務に従事しようとする人です。
- その他受験を希望する人です。
自衛消防技術認定証を有する者の配置が必要な建物
- 条例第50条の3第3項に定める地下駅舎
- 条例第55条の2の2第1項に定める建物
- 条例第55条の5第1項に定める建物