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ビル全体の防火管理の推進

 管理権原者が大勢いる大規模建築物では、テナントの入れ替わりや防火管理業務の一部をさまざまな業者へ委託するなど管理形態が複雑になっているため、一体的な防火管理体制を確保することが難しくなっています。
 所有者はテナントとの賃貸契約や建物管理業者との委託契約など、ビル全体の防火管理に大きくかかわっていることから、所有者自身が協議会の代表となるとともに、所有者の事業所から統括防火管理者を選任して積極的に防火管理に取り組むことがとても大切です。
 このように所有者が中心となって防火管理を推進していくことがビル全体の一体的な防火管理体制の確立と、安全を確保できるかどうかの鍵を握っているといってもよいでしょう。

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〔ビル所有者の役割〕

  • イラスト統括防火管理者の選任
    • 所有者の事業所から選任するのが理想です。
    • 各テナントの防火管理者に対する指導や監督も行います。
    • 管理権原者を代表して協議事項の届出を行います。

  • イラスト建物全体の消防計画の作成
    • 協議会代表者の指示を受けて、統括防火管理者に作成させます。
    • ビル全体の形態を考慮して、所有者、テナントそれぞれの役割をはっきり定めます。
    • 各テナントの消防計画の基本となるものです。

  • イラスト避難施設などの維持管理
    • 防火施設、避難施設の点検整備を行います。
    • 共用部分やゴミ置き場の管理も必要です。

  • イラストビル全体で行う訓練の方法や実施日時の決定と実施
    • 共同防火管理協議会で決定し、各テナントの防火管理者に連絡します。

  • イラスト防災センターの運営と管理
    • 防災施設、設備を集中管理できる勤務員を確保します。
    • 防災センター勤務員は、建物の用途や規模に応じて、防災センター要員講習の受講や、自衛消防技術認定証の資格が必要になります。

ビル全体の消防計画の作成

 共同防火管理協議事項に定める全体の消防計画は統括防火管理者が作成します。
 複合用途防火対象物では、各テナントの防火管理者が全体の消防計画に沿って各々の消防計画を作成し、防火管理業務を実施していきます。
 このようにビルの所有者・統括防火管理者の強力なリーダーシップのもとで防火管理業務が推進されていることは、ビルの安全を確保するのに効果的なことです。

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【ビル全体の消防計画に盛り込む内容】

 ビル全体の消防計画では、所有者、テナントの役割分担を明記しなければなりません。

  • 予防管理対策
    • 消防用設備の点検・整備から放火防止対策等
  • 自衛消防活動対策
    • 自衛消防隊の編成とその任務等
  • 地震対策
    • 地震に備えた予防措置や発生時の対策等
  • 警戒宣言が発せられた場合の対策
    • 警戒宣言が発せられた時点から地震発生(または解除)までの間の対策等
  • 防災教育
    • 従業員、防災センター要員に対する教育等

【役割に応じた消防計画】

 共同防火管理が必要な建築物の場合、ビル全体、所有者、テナントのそれぞれの消防計画は実務上の役割に応じた形で作成し、「ビル全体の消防計画」と「ビル所有者の消防計画」、「テナントの消防計画」を一つにまとめることによって、ビル全体が一体となった防火管理の推進が可能になるように、各々の消防計画に盛り込む内容を割り振る必要があります。

統括防火管理者の選任

 ビル所有者が中心となって防火管理を進めていくためには、所有者の意向を各テナントに十分に伝達することができるように、ビル所有者が選任した防火管理者が統括防火管理者になることが必要です(ビル所有者など管理権原者が自ら統括防火管理者になることもできます)。
 統括防火管理者は、各テナントの防火管理業務に積極的にかかわることで、より効果の高い防火管理体制をつくることができるのです。
 統括防火管理者は、「ビル全体の消防計画に盛り込む内容」にあげた項目を中心に消防計画を作成し、ビル所有者の指示に従い、ビル全体の管理を積極的に推進しなければなりません。

【統括防火管理者の仕事】

  • イラストビル全体の消防計画を定めた協議事項の作成及び変更

  • イラスト工事中の安全対策の策定

  • 火気使用制限場所の指定等

  • イラスト各テナントの防火管理者等に対する指導監督

  • イラスト定期的な消火、通報、避難訓練及び震災に備えた訓練の実施

  • イラスト協議会構成員等への報告・助言

統括防火管理者の資格

 多種の用途が複合化したり、管理形態が複雑な大規模建築物では各テナントとのかかわりの多いビル所有者の事業所から統括防火管理者を選任することが望まれます。
 統括防火管理者は、ビル全体の防火管理を効率的に推進するためにも、ビル所有者の意向を反映して、テナントの防火管理者や防火管理業務に従事する者に対しての指導・監督等をスムーズに行うことができる地位にあることが必要です。
 そのためには、消防機関が実施する防火管理者資格講習を受講するなど、防火管理に関する知識や技能を身につけておかなければなりません。

【統括防火管理者に必要な資格】

  • 防火対象物の規模に応じて、その防火対象物の防火管理者となるべき資格を有すること

【統括防火管理者に望まれる地位と権限】

  • ビル全体を掌握し、防火管理業務全般について各テナントを指導・監督するにふさわしい地位と人格を有すること
  • ビル全体の防火管理に関する知識、技能に加え施設管理や災害時の危機管理など専門的な知識を身につけていること
  • 共同防火管理協議会でビル全体を統括するために必要な事項について権限が与えられていること

防火管理業務の一部委託

 最近では、ビルの防火・防災を含めた管理を、外部のビル管理会社に委託することも多く見受けられます。ビル所有者などの管理権原者が、防火管理業務の一部を外部に委託する場合には、防火管理業務の責任範囲や権限を明確に定め、防火管理業務が適正に行われるようにすることが大切です。

建物管理業者への業務委託

  • 保安(警備)、設備(施設・設備の維持管理)、清掃(火気管理)などの業務を外部に委託する場合には、自衛消防活動を含む防火管理業務がスムーズに行われるように、その役割分担と防火管理上の権限を契約書などで明確に規定しておくことが必要です。

  • ビル管理会社などに教育担当者講習修了者等がいて、派遣従業員に対し必要な防火管理の教育を行っているかを確認しましょう。
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教育担当者の指定

  •  ビル管理会社など防火管理業務の受託を行う業者で、受託した業務に従事する人に対して指導的な地位にある人を教育担当者に指定します。
     教育担当者は、原則として営業所、基地局ごとに定めて下さい。