ビル全体の消防計画の作成
共同防火管理協議事項に定める全体の消防計画は統括防火管理者が作成します。
複合用途防火対象物では、各テナントの防火管理者が全体の消防計画に沿って各々の消防計画を作成し、防火管理業務を実施していきます。
このようにビルの所有者・統括防火管理者の強力なリーダーシップのもとで防火管理業務が推進されていることは、ビルの安全を確保するのに効果的なことです。
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【ビル全体の消防計画に盛り込む内容】
ビル全体の消防計画では、所有者、テナントの役割分担を明記しなければなりません。
- 予防管理対策
- 自衛消防活動対策
- 地震対策
- 警戒宣言が発せられた場合の対策
- 警戒宣言が発せられた時点から地震発生(または解除)までの間の対策等
- 防災教育
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【役割に応じた消防計画】
共同防火管理が必要な建築物の場合、ビル全体、所有者、テナントのそれぞれの消防計画は実務上の役割に応じた形で作成し、「ビル全体の消防計画」と「ビル所有者の消防計画」、「テナントの消防計画」を一つにまとめることによって、ビル全体が一体となった防火管理の推進が可能になるように、各々の消防計画に盛り込む内容を割り振る必要があります。
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統括防火管理者の資格
多種の用途が複合化したり、管理形態が複雑な大規模建築物では各テナントとのかかわりの多いビル所有者の事業所から統括防火管理者を選任することが望まれます。
統括防火管理者は、ビル全体の防火管理を効率的に推進するためにも、ビル所有者の意向を反映して、テナントの防火管理者や防火管理業務に従事する者に対しての指導・監督等をスムーズに行うことができる地位にあることが必要です。
そのためには、消防機関が実施する防火管理者資格講習を受講するなど、防火管理に関する知識や技能を身につけておかなければなりません。
【統括防火管理者に必要な資格】
- 防火対象物の規模に応じて、その防火対象物の防火管理者となるべき資格を有すること
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【統括防火管理者に望まれる地位と権限】
- ビル全体を掌握し、防火管理業務全般について各テナントを指導・監督するにふさわしい地位と人格を有すること
- ビル全体の防火管理に関する知識、技能に加え施設管理や災害時の危機管理など専門的な知識を身につけていること
- 共同防火管理協議会でビル全体を統括するために必要な事項について権限が与えられていること
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防火管理業務の一部委託
最近では、ビルの防火・防災を含めた管理を、外部のビル管理会社に委託することも多く見受けられます。ビル所有者などの管理権原者が、防火管理業務の一部を外部に委託する場合には、防火管理業務の責任範囲や権限を明確に定め、防火管理業務が適正に行われるようにすることが大切です。
【建物管理業者への業務委託】
- 保安(警備)、設備(施設・設備の維持管理)、清掃(火気管理)などの業務を外部に委託する場合には、自衛消防活動を含む防火管理業務がスムーズに行われるように、その役割分担と防火管理上の権限を契約書などで明確に規定しておくことが必要です。
- ビル管理会社などに教育担当者講習修了者等がいて、派遣従業員に対し必要な防火管理の教育を行っているかを確認しましょう。

教育担当者の指定
- ビル管理会社など防火管理業務の受託を行う業者で、受託した業務に従事する人に対して指導的な地位にある人を教育担当者に指定します。
教育担当者は、原則として営業所、基地局ごとに定めて下さい。
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