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近年では、さまざまな用途のテナントがフロアを賃借している形態の雑居ビル(複合用途防火対象物)が多く建てられています。しかし、このようなビルの防火管理体制が不十分であったため、火災により大きな被害を引き起こす例が多く見受けられます。 また、首都圏における直下型地震の切迫性や局地的集中豪雨による浸水被害など、地震その他の災害等についても、事業所は被害の軽減対策を講じていく必要が高まってきています。 したがって、火災、地震その他の災害等に対して、管理権原者(テナントなどの社長等)や防火管理者を中心とした防火管理体制及び自衛消防活動体制を強固に築き、しっかりとした防火管理を実行していくことが何にも増して重要となります。 このページでは、こうした視点に立って、ビル所有者を主体とした、防火管理のあり方をわかりやすくまとめています。 このページを指針に、火災等の災害により尊い生命や貴重な財産を失うことのないよう、各々の役割を100%実践していくことを目標に防火管理に取り組んでいきましょう。 |
| 法 | :消防法 | 政令 | :消防法施行令 |
| 省令 | :消防法施行規則 | 条例 | :火災予防条例 |


