このページの本文へ移動

東京消防庁

東京消防庁 > 安心・安全 > 事業所向けアドバイス > 防火管理 実践ガイド > 甲種防火管理再講習・防災管理再講習

甲種防火管理再講習・防災管理再講習

防災管理者及び一定規模以上の防火対象物や事業所の防火管理者は、再講習を受講することが義務付けられています。

※講習以外で資格を取得した方は、受講義務はありません。

受講義務と再講習の種別

受講義務と再講習の種別

再講習の受講期限

「講習の修了日(受講した日)」と「防火・防災管理者の選任日」によって、以下のどちらかが受講期限となります。

パターン1

条  件:講習の修了日と防火・防災管理者の選任日の間が4年を超える場合

受講期限:選任日から1年以内に受講

(例)2018年10月1日に講習を修了し、2023年6月1日に選任
⇒ 受講期限:2024年5月31日

パターン2

条  件:講習の修了日と防火・防災管理者の選任日の間が4年以内の場合

受講期限:選任修了日以後の最初の4月1日から5年以内に受講

(例)2019年10月1日に講習を修了し、2023年6月1日に選任
⇒ 受講期限:2025年3月31 日 (2020年4月1日から5年以内)

〇 再講習の受講後は、パターン2のサイクルで再講習を受講してください。

※ 甲種防火管理講習と防災管理講習を別々に受講した方は、受講期限が延長される場合があります。

よくある質問

Q 再講習を受講しないと、甲種防火管理講習修了証や防災管理講習修了証は失効してしまいますか?

修了証は失効しませんが、防火管理者や防災管理者が選任されていないものと取り扱われます。
受講期限を確認し、期限内に必ず受講してください。

防火・防災管理新規講習を修了し、甲種防火管理講習修了証と防災管理講習修了証を保有しています。
防火管理者のみに選任されている場合でも、防災管理再講習を受講する必要がありますか?

防災管理講習修了証を保有していても、防災管理者に選任されていない場合は防災管理再講習を受講する必要はありません。ご質問の場合は、甲種防火管理再講習を受講してください。




   目次に戻る