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東京消防庁安全・安心情報事業所向けアドバイス>夏期の電力需給対策における自家発電設備の運転に係る火災予防対策等について

A 自家発電設備の機能確保に関する事項

1 非常用自家発電設備の使用制限

消防用設備等及びその他の防災設備に係る専用の非常用自家発電設備(以下「防災用非常電源」という。)を使用電力削減のために運転することは、火災時に防災用非常電源としての機能を確保できない等、防災上の問題が生じることから、原則として運転できません。

ただし、次のいずれかの要件に適合する既存の自家発電設備であって、運転時間等を勘案し消防用設備等への電力供給に支障を生じない措置を講じている場合は、この限りではありません。

(1)

常用防災兼用発電設備であること。(※1)

(2)

自家発電設備を、通常使用する照明やコンセント等の負荷(以下「一般負荷」という。)と共用する場合は、消防用設備等への電力供給に支障を与えない容量であること。

(3)

消防用設備等の使用時のみ一般負荷を遮断する方式であること。(※2)

備考   ※1

平常時かつ非常時において一般負荷、消防用設備等及びその他の防災設備等の電源として使用することを目的として設置された発電設備をいう。

※2

火災の発生に伴う、屋内消火栓やスプリンクラー設備等の消火設備の起動信号、自動火災報知設備の発報信号により、一般負荷への電力供給が遮断されることをいう。

2 操作手順の確認

始動及び停止において、手動操作が必要となる防災用非常電源を設置している場合は、操作手順を再確認しておいてください。

3 結線変更工事等の禁止

防災用非常電源から一般負荷への電力供給等を目的とした結線変更等の工事は、原則として行わないでください。

ただし、管轄する消防署に電気設備設置(変更)の届出を行い、自家発電設備の技術基準に適合していることが確認された場合、この限りではありません。

B 自家発電設備の運転に関する事項

1 運転中の機能損傷防止

系統連系保護装置等を設置していないなど系統連係運転できない事業所にあっては、商用電力を遮断し建物内を停電させ、自家発電設備を運転する必要があります。確実な商用電力の遮断及び燃料切れに至る非常用自家発電設備の運転超過又は非常用蓄電池設備の過放電等により、機能に損傷をきたすことのないよう監視の徹底を図るとともに、下記に示す事故防止対策についても徹底してください。

自家発電設備の運転に係わる事故防止対策について

2 その他

点検・整備及び操作等にあっては、電気主任技術者及び自家用発電設備専門技術者等に相談してください。

C 危険物の取扱いに関する事項

自家発電設備の運転に伴い、製造所等又は少量危険物施設において、許可又は届出されている危険物の取扱い量等を変更する場合、又は、危険物の取扱い量等が指定数量の5分の1以上となる場合には、一定の措置等を要する場合があるため、あらかじめ管轄消防署にご相談ください。


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