A.訓練の実施は、オーナーなど管理権原者に対する義務として消防法で定められています。
また、防火管理者等の責務の一つになっています。(消防法第8条第1項、消防法施行令第3条の2第2項)
さらに、左図をご覧ください。
初期消火に成功した場合は、焼損床面積(平均)が小さくなっています。
定期的な訓練で活動力を高め、もしもの時に備えましょう。
A.訓練する場合は前もって消防署へ連絡します。(消防法施行規則第3条第11項等)
「自衛消防訓練通知書」を提出してください。(FAX、電話でも結構です。)
A.訓練を難しく考える必要はありません。例えば、朝礼の時に消火器を使って消火訓練をする、退社時に避難訓練を行う…など、工夫すれば少ない時間でも大丈夫。短時間に手際よくやる!それが訓練を定着させるポイントです。