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消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の届出について


1 概要

消防法第9条の3及び火災予防条例第59条では、火災が発生した場合や漏えいした場合に重大な被害が生ずる危険性がある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合に、貯蔵・取扱者は、あらかじめ消防署に届け出ることを義務付けています。
 この届出に基づき、消防隊は実態を把握し、火災の予防及び消防活動面から指導を行うことを目的としています。

2 届出フロー

【貯蔵・取扱物質】高圧ガス・核燃料物質・放射性物質・毒劇物・火薬・病原体

 該当法令の確認

  • 圧縮アセチレンガス
  • 無水硫酸
  • 液化石油ガス
  • 生石灰
  • 毒物(シアン化水素等)
  • 劇物(例:アンモニア、塩化水素、硫酸を含有する製剤(例:硫酸60%以下を含有するものを除く)

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)届出書

様式出力

生石灰の画像 プロパンタンク
  • 高圧ガス
  • 核燃料物質
  • 放射性物質
  • 毒物(消防法第9条の3以外の毒物)
  • 劇物(例:硫酸10%超え60%以下)
  • 火薬
  • 病原体

核燃料物質等の貯蔵取扱届出書

様式出力

核燃料

平日、日中に管轄する消防署消防係に届出