消防法第9条の3及び火災予防条例第59条では、火災が発生した場合や漏えいした場合に重大な被害が生ずる危険性がある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合に、貯蔵・取扱者は、あらかじめ消防署に届け出ることを義務付けています。 この届出に基づき、消防隊は実態を把握し、火災の予防及び消防活動面から指導を行うことを目的としています。
【貯蔵・取扱物質】高圧ガス・核燃料物質・放射性物質・毒劇物・火薬・病原体
該当法令の確認
物質の種類、数量が消防法第9条の3に該当※貯蔵・取扱数量が消防法第9条の3に該当しなくても、火災予防条例第59条に該当する場合があります。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)届出書
様式出力
物質の種類、数量が火災予防条例第59条に該当
核燃料物質等の貯蔵取扱届出書
平日、日中に管轄する消防署消防係に届出