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東京消防庁

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防災管理点検報告制度(概要)

■防災管理点検報告とは

大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。

■ 点検報告が必要な対象物とは

法令改正の対象となる防火対象物(政令第4条の2の4)

■ 点検報告の義務のある人は

点検が必要な対象物の各管理権原者です。

■ 点検報告の期間は

1年に1回点検を実施し、管轄する消防署又は出張所に報告する必要があります。

点検報告の基準となる日は、防災管理点検対象物の建物(事業所)の管理を開始した日です。

(基準となる日の例)

※防災管理点検報告制度に関する法令が施行される平成21年6月1日以前に、点検対象となる建物の管理を開始した管理権原者については、平成21年6月1日が基準日になります。

(例1)

令和元年9月1日に3階部分の管理を開始したテナント
点検の基準日:令和元年9月1日

点検報告の期間1
(例2)

昭和60年4月1日から建物の使用を開始し、継続して同一の管理権原者が使用している建物
点検の基準日:平成21年6月1日

点検報告の期間2

■ 防災管理点検資格者とは

<防災管理点検資格者>

以下の者で、登録講習機関が実施する講習(8時間)を受講した者

  • 防災管理者として3年以上その実務の経験を有する者
  • 防災管理に関する講習の課程を修了したもので、防災管理  上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者
  • 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
  • 防火対象物点検資格者で、3年以上の実務の経験を有する者
点検基準をクリアした対象物には防災基準点検済証を表示することができます。

■点検内容

■特例認定

特例認定制度は過去3年以内の点検結果が優良等の条件により、点検及び報告の義務を3年間免除することができるものです。

<認定基準>

  • 管理を開始した時から3年が経過
  • 過去3年以内において、以下の命令を受けたことがない(又はされるべき事由がない)
    法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項(当該建築物その他の工作物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)
  • 過去3年以内において、防災管理の特例認定取り消しを受けていない
  • 過去3年以内において防災管理点検の未実施未報告・基準不適合がない
  • 検査の結果、特例認定の基準(=防災管理の点検基準)に適合している。
特例認定を受けた対象物には防災基準優良認定証を表示することができます。

点検未報告者・虚偽報告者には罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用される場合があります。

※詳細は建物を管轄している消防署にお問い合わせください。


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