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東京消防庁安全・安心情報救急アドバイス患者等搬送事業者認定表示制度申請手続き等のご案内



第14 報告及び確認(条例第20条、規則第15条、告示第9条)

  1. 部長及び署長は、東京消防庁認定事業者に対し、その業務の適正な履行を確保するために必要な限度において、業務内容に関して報告を求めます。
    なお、必要な限度とは次の事項をいいます。
    1. 例:
      1. (1) 患者等搬送事業者の実態を把握するため搬送実績(転院搬送件数を含む)を求める場合
          毎年4月1日から翌年3月31日までの搬送件数(内訳として転院搬送を含む)を消防署が調査しますので、ご協力をお願いします。
      2. (2) 患者等搬送乗務員が実施した応急手当について疑義が生じた場合
      3. (3) その他必要な事項
    2. 次の場合は、事業所、事務所その他事業に係る場所で、確認検査証を携行した消防職員が業務内容を確認します。
    3.   
      1. (1) 現況調査を行う場合
          患者等搬送事業者の認定基準に定める事項を年1回確認・調査します。
      2. (2) 特異事案報告の内容確認を行う場合
      3. (3) 認定の取消しに該当する事案が発生した場合
      4. (4) その他部長が必要と認めた場合

    確認検査証