第13 認定の取消し(条例第19条、規則第12条、規則第13条、規則第14条)
- 認定取消基準
- (1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
- (2) 認定基準に適合しないことが判明したとき。
- (3) 遵守義務、遵守すべき事項を履行しないとき。
- (4) 正当な理由なく、事業内容の確認を拒み又は虚偽の報告をしたとき。
- (5) 故意又は重大な過失により、患者等搬送業務実施中に重大な事故を発生させたとき。
- (6) 患者等搬送業務に関し、犯罪行為その他社会通念上認定事業者としてふさわしくない行為をしたとき。
- 部長及び署長は、認定事業者が認定を取り消された場合、次の方法によりその旨を公表します。
- (1) 東京消防庁本部、消防署、当該消防分署及び消防出張所での閲覧
- (2) 東京消防庁ホームページ等
- 公表する事項
- (1) 認定の取消しを受けた東京消防庁認定事業者の名称及び所在地
- (2) 認定の取消しを受けた東京消防庁認定事業者の認定番号
- (3) 認定の取消しを受けた年月日
- (4) 認定の取消しをした理由
- (5) その他消防総監が必要と認める事項