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東京消防庁安全・安心情報救急アドバイス患者等搬送事業者認定表示制度申請手続き等のご案内



第10 認定の失効及び更新(条例第16条、告示第7条関係)

  1. 認定を受けてから5年間が経過したときはその効力を失います。この「5年間が経過したとき」の起算日は認定年月日とし、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の3か月前から14日前までに、消防総監に申請します。なお、更新手続等については、新規認定同様第1から第7までを準用します。