<お知らせ>
「違反対象物の公表制度」がスタート

 建物の立入検査によって把握した消防関係法令違反の情報を提供することで、都民の皆様自らが建物の利用について判断できるようにするための公表制度が、火災予防条例の一部改正によって創設され、平成23年4月1日から施行されました。

制度の概要
 東京消防庁管内の建物における次の1、2の違反について、当該違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に「建物名称、所在及び違反の内容」を東京消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表します。

1 消防用設備等のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反
2 防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、カラオケ施設、性風俗若しくは飲食店又は雑居ビル等における、同一の関係者による防火管理若しくは消防用設備等の維持管理等の繰り返し違反

なお、詳しくは、東京消防庁公式ホームページ(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/)にアクセスしてください。

問い合わせ先
〒100-8119 千代田区大手町1-3-5
東京消防庁予防部査察課機動査察係
電話03-3212-2111(代表)
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