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火災予防条例が改正され違反対象物に関する公表制度を創設!
平成23年4月1日から「違反対象物の公表制度」がスタート

違反対象物の公表制度ポスター
ポスターを拡大表示できます。

建物の立入検査によって把握した消防関係法令違反の情報を提供することで、都民の皆様自らが建物の利用について判断できるようにするための公表制度が、火災予防条例の一部改正によって創設され、平成23年4月1日から施行されます。

制度創設の背景

平成21年11月に発生した高円寺南雑居ビル火災の状況やその後に実施した緊急一斉立入検査の結果、多くの雑居ビル等は、立入検査により法令違反を一度是正させても違反が繰り返されていることが明らかになりました。

こうした実態は、関係者の防火意識の希薄さによるところが大きく、約32万棟の建物を有し、特に小規模雑居ビルのテナントの入れ替わりの激しい東京の特殊性を見れば、潜在的な危険から都民の安全を担保し、建物関係者の自発的な防火対策への取り組みを促す仕組みが必要です。

当庁では、有識者等で構成する部会による検討や建物の火災予防上の安全に関するモニタリング調査を実施し、「消防機関の保有する情報を提供すべき」という部会の提言及び「建物やテナントの消防法令違反を知りたい」という結果を踏まえて、都民自らが建物の安全情報を入手し、利用を判断できるよう立入検査で把握した違反を公表する制度を創設するものです。
資料:『高円寺南雑居ビル火災を踏まえた防火安全対策に係る報告書』(PDFファイル)

制度の概要

東京消防庁管内の建物における次の1、2の違反について、当該違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に「建物名称、所在及び違反の内容」を東京消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表します。

  1.  消防用設備のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反
  2.  防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、カラオケ施設、性風俗店もしくは飲食店または雑居ビル等における、同一の関係者による防火管理もしくは消防用設備の維持管理等の繰り返し違反

なお、公表中の違反の是正を確認した場合は、当該違反に係る内容を削除します。

資料:違反対象物の公表制度〔概要〕

問合せ先
東京消防庁 予防部 査察課 機動査察係
所在地 〒100−8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
電話  03−3212−2111(代表)



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