| 東京消防庁>インフォメーション>平成19年秋の火災予防運動 |
1 住宅防火対策の推進● 住宅火災による死者をなくそう<つけましたか?住宅用火災警報器> 住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効です。 ● 住宅用火災警報器の訪問販売、電話による販売に注意しよう 消防職員の名を語り、言葉巧みに住宅用火災警報器を販売するケースが発生しています。 ● 防火喫煙マナーを実践しよう たばこの火種は小さいため、つい、不注意になりがちですが、燃焼を継続する力が強いため、寝たばこなどで火種が落下し火災に至るケースが多く発生しています。 ● 暖房器具を正しく使おう暖房器具は、冬の生活に欠かすことのできないものですが、取扱いや管理上の不注意による火災が例年多く見られます。暖房器具を使い始めるこの時期に、暖房器具の安全な取扱方法についての知識を深めましょう。 ※「住宅防火 いのちを守る 7つのポイント」を活用して住宅防火対策を進めましょう。 |
2 事業所の防火安全対策の推進● 防火管理の徹底 「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限度にとどめるため、万全の対策を樹立し実践することをいいます。 ● 知っていますか?優マーク<優良防火対象物認定表示制度>防火管理者の選任が義務となる防火対象物(建物)の管理権原者は、当該防火対象物が優良な防火対象物であるものとして消防署長の認定を受けたときは、当該認定を受けたことの証明を表示する事ができます。 ● 使用実態に即した適正な届出をお願いします近年、建物のリニューアルや用途変更などが増加しています。しかし、これらの用途変更等に係る工事は建築基準法に基づく確認申請を要しないものが多く、消防署等による防火安全上のチェックを受けず、危険な状態を放置したまま営業を開始する店舗等が後を絶ちません。このため、建築の使用や変更時の届出の拡充の強化に関して火災予防条例が改正されており、平成18年4月1日から施行されています。 ※電子学習室<防火管理マニュアル編>でも防火管理について学習できます。(所要時間 25分) |
3 地域の防火安全対策の推進● 放火されない環境づくりを進めよう東京消防庁管内において、放火火災は昭和52年以来、出火原因のワースト1となっています。人目の届かない場所や外灯のない暗い場所、そして人の活動が少なくなる深夜の時間帯に多く発生していることから、住民、町会・自治会、事業所等が一体となって、地域ぐるみで放火させない環境づくりを進めましょう。 ● 消防のふれあいネットワークづくりを充実させよう 災害が発生した時、災害時要援護者へは消防隊が到着するまで近隣地域の方々による援護が必要です。 ● 地震に備えよう<いま一人ひとりにできること> 突然、大きな地震に襲われたとき、私たちは適切な行動がとれるでしょうか?東京消防庁では、過去に発生した地震災害での教訓を踏まえ資料を作成しました。 ※電子学習室<地震の備え編>でも地震の備えについて学習できます。(所要時間 30分) |
4 身近な設備・機器に起因する事故の発生防止対策● 身近な設備・機器に起因する事故の発生を防ごう エアゾール缶等の廃棄に係る事故及びエスカレーターや遊具の事故等、身近な設備・機器等に起因する事故が依然として発生しています。 |
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