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東京消防庁公表・報告火災予防関連情報お知らせ>防火安全技術者を活用した消防用設備等の届出の省略等について

防火安全技術者を活用した消防用設備等の届出の省略等について

火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第63条の2では消防設備業、建築設計業、建築工事業その他これらに類する業務に従事する者は、防火安全に係る知識及び技術に関する講習である防火安全技術講習の受講に努めることが規定されています。

防火安全技術講習の全課程を修了した防火安全技術者については、防火対象物の避難管理、火気使用設備等及び消防用設備等の設置に係る計画又は工事に係る業務に関し消防法令への適合状況の調査、防火安全についての助言、各種検査への立会いなど防火対象物の防火安全性の向上に係る業務を行っています。

防火安全技術者は、防火安全について広く知識及び技術を有しており、消防用設備等の設置に係る計画又は工事に関する事務について、防火安全技術者により調査又は助言が行われた場合には消防用設備等の適正な工事が確保できることから、消防用設備等の設置計画の届出の省略等の運用を平成22年4月1日から行うこととしました。

具体的な内容については、下記のとおりです。


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東京消防庁から防火安全技術者を活用した届出の省略等のお知らせ(PDFファイル139KB)


問い合わせ先
最寄りの所轄消防署予防課予防係まで