| 東京消防庁>公開情報>乾式工法を用いた防火区画等における煙等の漏えい防止対策に係る指導基準 |

消防活動拠点等(避難階段、特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所をいう。以下同じ。)には、避難者が避難階まで安全に避難できる機能及び消防隊が消火活動時に活動拠点として使用できる機能が要求されています。しかし、国土交通大臣の認定を受けた防耐火ガラスが消防活動拠点等の室内に面する壁又は開口部に設置された場合、防火設備については遮炎性能があること(建築基準法施行令第109条の2)、耐火間仕切壁については構造耐力上支障ある変形、溶融、破壊等の損傷がないこと、裏面温度が一定以上上昇しないこと(建築基準法施行令第107条及び第107条の2)などについて確認されているものの、消防活動を考慮した防耐火ガラスの対物理的・対熱的衝撃性及びふく射熱による人体への影響については検証がなされていません。 |
防耐火ガラスを用いた消防活動拠点等の安全確保対策に係る指導指針(PDFファイル379KB)
防耐火ガラスを用いた消防活動拠点等のあり方に関する調査研究報告書(概要版)(PDFファイル1,445KB)
ふく射熱計算ツール(Excelファイル76KB)
※Excel97以降対応
ふく射熱計算ツールマニュアル(PDFファイル1,070KB)
| 問い合わせ先 最寄りの所轄消防署予防課予防係まで |
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