| 東京消防庁>火災予防関連情報>お知らせ>火災予防条例の一部が改正されました>防火安全技術講習制度を創設! |

| 平成18年4月から火災予防条例(昭和37年3月31日東京都条例第65号)の一部が改正され、防火安全の専門家を育成するための防火安全技術講習制度がスタートします。 |
○なぜ、防火安全技術講習が必要なの? |
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| 都内のビルでは、リニューアル等の工事が増加しており、これらの工事に際し、消防機関や防火安全の専門家による防火安全上のチェックが行われずに、火災予防上危険な状態のまま営業が開始される例が後を絶ちません。 このような状況を踏まえ、防火安全の専門家を育成し、ビルの防火安全性を一層向上させるため、防火安全技術講習を創設しました。 |
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○防火安全技術講習とは? |
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| 業務に役立つ防火安全に関する幅広い知識・技術を修得できる講習で、その内容は、火災安全工学のほか、火災シミュレーションや実際の火災・事故事例を踏まえたものです。 | |
○受講の対象者は? |
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| 消防設備業、建築設計業、設備設計業、建築工事業、建築リフォーム工事業、機械器具工事業、内装工事業、大規模ビル管理部門(防災・営繕等)などにおいて、主として次の業務に従事する人が対象となります。 | |||||||
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○防火安全技術者になるには? |
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○防火安全技術講習を修了すると |
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防火避難等の修了課程に対応した |
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お問い合わせ先 |
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