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火災予防条例の一部が改正されました

火災予防条例の一部を改正する条例(条例第127号)

○「条例のあらまし」

 
1  火を使用する設備
(1) 炉に関し、煙突等の位置、構造及び管理の基準を明確化します。(第3条関係)
(2) 燃料電池発電設備を火を使用する設備として定めます。(第8条の3関係)
(3) 燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備のうち、危険性が低いものについて、基準の特例を設けます。(第8条の3、第12条関係)
 
2  避難及び防火の管理
(1) 消防署長が避難上支障がないと認めるときに、客席等に関する基準の特例を適用できる防火対象物の範囲に、キャバレー等、飲食店などを加えます。(第51条の2関係)
(2) 不特定の者が出入りする店舗等について、訓練その他避難に必要な管理に関する規定を新設します。(第53条の3関係)
 
3  建物の用途変更等における消防機関への届出義務
(1) 指定防火対象物等の建物、修繕、模様替え等の工事等の計画に係る届出義務を設けます。(第56条関係)
(2) 防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する際の届出義務を明確化します。(第56条の3関係)
(3) 使用開始届出等に係る罰則を新設します。(第67条の2関係)
 
4  防火安全に係る知識及び技術に関する講習
(1) 消防設備業等に従事する者のうち、防火対象物の避難の管理に係る計画に関する業務等に従事するものに対する防火安全に係る知識及び技術の講習に関する規定を新設します。(第63条の2関係)
(2) 講習を修了した者は、消防関係法令への適合状況の調査等の業務を行うこととします。(第63条の3関係)
 
5   この条例は、公布の日から施行します。ただし、2から4までは、平成18年4月1日から施行します。