消防設備業、建築設計業、設備設計業、建築工事業、建築リフォーム工事業、機械器具工事業、内装工事業、大規模ビル管理部門(防災・営繕等)などにおいて、主として次の業務に従事する方が対象になります。
なお受講に際して必要とされる資格等はありません。 受講を希望される方は、上記の業務従事者以外であっても、誰でも受講することができます。
講習の実施日時、講習内容、講習実施場所、受講申請用紙など詳しいことは 下記の東京都知事登録講習機関のホームページをご覧ください。
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