消防署やそこで働く消防職員、消防車、救急車などに関する疑問にお答えするページです。
| Q1 |
消防車や救急車の速度制限はないのですか? |
| A1 |
消防車や救急車にも制限速度が決まっています。
道路交通法で一般道路は時速80キロメートル、高速道路は時速100キロメートルと定められています。 しかし、緊急時以外は一般車両と同じです。 |
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| Q2 |
救急車を呼んだのに消防車も来るのはなぜですか? |
| A2 |
ポンプ車(Pumper)と救急車(Anbulance)が連携して活動を行う、「PA連携」というものです。
心肺機能が停止した傷病者、階段・通路等が狭いために傷病者の搬送が難しい場合など、救急隊員のみでは対応が困難な場合に、救急車に加え消防車が出場し、支援します。
こうした消防隊の救護能力を活かした連携活動により、傷病者の救出・救護処置が素早く確実に行われることとなります。 |
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| Q3 |
サイレンを鳴らさずに来てもらうことはできますか? |
| A3 |
緊急時、消防車や救急車は、1秒でも早く火災現場や救急現場に到着して活動をしなければなりません。
そのために、サイレンを鳴らし、赤色警戒灯をつけながら走りますが、交差点等では特に安全を確認するため、一時停止後他の車両や歩行者の状況など周囲に気をつけながら出場します。
皆さんのご協力とご理解をよろしくお願いします。 |
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