平成18年3月31日に火災予防条例が改正され、「優良防火対象物表示制度」が新たに創設されました。 優マーク制度は、防火対象物の関係者が行った防火安全対策の向上に係る自主的・意欲的な取組み等を消防機関が評価することにより、防火安全性の高い優良な防火対象物となるように誘導するとともに、その結果を防火安全に関する情報として都民に提供することにより、安全・安心の確保を実現することを目的としたものです。
消防法施行令別表第1に掲げる用途に使われている防火対象物で、収容人員の条件を満たすもの(消防法施行令第1条の2第3項第1号:防火管理者選任義務)は、申請をすることができます。 詳しくは、上野消防署予防課防火管理係までお問い合わせください。