平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊とともに多くの火災が発生し、6,000名を越える尊い人命が奪われました。また、この震災は、消防機関のみでの活動の限界を改めて思い知らされた災害であり、同時に様々な教訓も得ました。 東京消防庁では、従来から震災対策を施策の最重要課題に位置付けてきましたが、その一環として、海外で発生したロマプリータ、ノースリッジ地震などで現地の市民ボランティアが災害活動支援に従事したこと、その後、北海道南西沖地震が発生し、ボランティア活動の気運が国内でも高まっていたことなどに着目し、平成5年から全国に先がけ災害ボランティア制度について検討を開始しました。その後、試験的な運用を経て、平成7年7月に全庁的に制度を発足させました。
<災害時>
消防職員の指導と助言により、以下の支援活動を行います。
1. 応急救護活動 2. 消火活動の支援 3. 救助活動の支援 4. 災害情報収集活動 5. 参集受付、チーム編成等の消防署内での活動 6. その他、必要な後方支援活動
<平常時>
1. 災害時の活動に備え、各種訓練、行事への参加 2. チームリーダー以上を目指す人を対象とした「リーダー講習」 3. 「コーディネーター講習」への参加 4. 登録時に実施した「ボランティア講習」の3年毎の受講 5. 消防出初式等の行事への参加 6. その他登録消防署の要請による活動
原則として東京消防庁管内に居住または勤務・通学されており、震災時等に消防に対する支援活動を行う意志のある15歳以上(中学生を除く)の方(未成年者は親権者の同意が必要)で、次のいずれかの要件を満たす方です。 ・ 応急救護に関する知識を有する方又は普通救命講習を修了している方 現時点で上記の知識、資格を有しない方であっても、後日、申請して消防署等で実施する救命講習を受講できる方 ・ 過去に消防職員、消防団員、消防少年団員として1年以上の経験を有する方 ・ 震災時等、復旧活動の支援となる資格、技術等(例、危険物取扱者、消防設備士等)を有する方
上野消防署 警防課 防災安全係 3841−0119 (内線320)