住宅用火災警報器


なぜ必要なの?

火災の発見の遅れが命取りに

火災による死者の8割が住宅火災で発生しています

住宅火災で亡くなった方の4割以上が「発見の遅れ」

火災による死者964人中、住宅火災での死者816人、全体の84.6パーセント 住宅火災の死者816人中、発見の遅れが原因でなくたった方は379人、全体の46.4パーセント

※東京消防庁管内の平成8年〜平成17年の統計


死者の発生が3分の1に

 過去10年間(平成9年から平成18年)の住宅火災を分析したところ、住宅用火災警報器等が火災により作動した場合、その死者は3分の1に減少していることがわかりました。
 死者の発生した住宅火災を「住宅用火災警報器等が作動した火災」と「それ以外の火災」で分けると、住宅火災100件当たり、前者が1.6件、後者が4.9件で、「住宅用火災警報器等が作動した火災」では死者の発生する確率が1/3となります。
 住宅用火災警報器等が奏功し、死者の減少につながったものと思われ、大変有効性があることがわかります。

住宅火災100件当たりの死者発生火災件数を見ると、警報器の作動があった住宅火災の死者はそれ以外の火災の三分の一に減少している。

火災予防条例の改正

 東京消防庁管内では、以下のとおり住宅用火災警報器を設置することになりました。

設置義務

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住宅用火災警報器って?

煙や熱を感知して警報音を鳴らします
煙式感知器

煙式感知器
火災による煙の発生を感知して、警報音を鳴らして異常を知らせるものです。

熱式感知器

熱式感知器
火災による熱の発生を感知して、警報音を鳴らして異常をしらせるものです。

複合式感知器

複合式感知器
火災のほかガス漏れなどを感知して、警報音を鳴らして異常をしらせるものです。

 火災をより早く感知するため、煙式を設置しましょう。台所など火災以外の煙を感知するおそれのある場所は、熱式でもかまいません。


感知器の電源

 電源は、AC電源方式と電池方式があります。

AC電源方式 電池方式
アダプタ方式 その他 電池の種類 電池交換
住宅用火災警報器についている電源コードをコンセントに接続するものです。

直接方式と共通ベース式があります。
いずれも電気配線工事が必要です。

電池には9V形と単3形、リチウム電池があります。

・定期的に電池を交換します。
・電池の寿命は仕様書に書いてあります。
・電池切れになると警報音等が知らせます。


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どこにつけるの?

すべての部屋、台所、階段に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)

設置例
全居室、階段上部、台所に設置する。

※ 自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要がありません。
※ 取付けに特別な資格は必要ありません。ただし、配線工事を要するものは、電気工事士でなければ行えません。


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どこで買えるの?

防災設備取扱店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。

 電池の寿命の長短、警報音の違い(合成声、耳の不自由な方のため光で異常を知らせる等)及び警報音の試験装置付き等、感知器の機能の違いにより、価格は煙式感知器、熱式感知器で、1個4,000円から10,000円程度、複合式感知器で1個14,000円程度の違いがあります。

購入する際は、下記のマークがついているのを目安に選んでください。

日本消防検定協会の鑑定に適合したもの
日本消防検定協会の鑑定済マーク

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悪質な訪問販売にご注意!

住宅用火災警報器と偽った、高額な警報装置の訪問販売にご注意

悪質な訪問販売にご注意を 平成20年5月、東京消防庁管内の住宅において、販売員2名が、一人ぐらしの女性宅を訪問し、「住宅用火災警報器が法令で義務化された。全ての住宅で設置しなければならない。」と言って住宅用火災警報器ではない警報装置を75万円で売ろうとしました。女性は、高額のため、購入を渋ったところ「今なら50万円でいい。」といわれたため、購入してしまいました。
 契約に関係する書類を業者に持ち帰られてしまったため、販売業者の特定が出来ず、高額な被害が発生してしまいました。
 この他にも、住宅用火災警報器の設置調査と偽り、業者になりすまして住宅内に入り込み、金品を盗んでいく窃盗事件も発生しています。
 今後も、このような事案の発生が懸念されますので、次の点に注意して被害に遭わないようにしましょう。

住宅用火災警報器の一般的な値段は?
  価格は煙式及び熱式のもので1個4,000円から10,000円程度、煙と熱の複合型で14,000円程度です。
連絡しよう!
  強引な営業や購入に関して不安を感じたら、その場で、消防署や消費生活センターへ連絡してください。
消防職員は販売を行いません!
  消防職員が販売を行ったり、特定の業者を依頼することは絶対にありません。
悪質と思われる業者と契約をしてしまった場合
 
メンテナンス等を考慮し、契約書、納品書及び領収書を保存しておいてください。
消費生活センターに相談しましょう。
契約書や納品書を受領した日を含む8日間は、クーリング・オフ制度を活用し、書面により契約解除ができます。
契約書をもらっていない場合や商品内容、数量、価格など記載に不備がある場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
契約等に対する判断能力のない者が行った契約は、無効です。

クーリング・オフ制度の詳しい内容や悪質な訪問販売等に関する問い合わせ先

台東区消費者相談コーナー   電話番号 5246−1133
東京都消費生活総合センター  電話番号 3235−1155


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