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受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時00分から午後4時30分までとなっております(祝休日及び年末年始を除く)。
防火管理者選(解)任届について 防火管理者の資格をお持ちの場合、「防火管理者選(解)任届出書」を正副二部と、「防火管理者証」をご持参の上、消防署、消防出張所にてお手続き下さい。
新たに防火管理者を定めたとき、人事異動や役員交代などで防火管理者が変更となるときに必要となります。 なお、選任と解任届を同時に行なう場合は、解任される防火管理者の方の「防火管理者証」もご持参下さい。
(用紙は受付後に、一部は消防署・出張所への提出分となり、一部は控えとしてお返しします)。
防火管理者の資格をお持ちでない場合は、こちらをご覧ください。 ・防火管理者の資格って何?
・防火・防災管理者資格講習案内
消防計画作成(変更)届について 新たに作成するときや会社で人事異動があり、今ある消防計画を修正したときなど消防署・出張所へ届出る際に作成し、消防署、消防出張所にてお手続き下さい。
なお、届出の際は、二部用意して下さい。 (用紙は受付後に、一部は消防署・出張所への提出分となり、一部は控えとしてお返しします。)
消防計画を届出される場合は、こちらを参考に消防計画を作成(変更)して下さい
自衛消防訓練通知書について 職場や事業所で自衛消防訓練を行うとき(行ったとき)は、消防署・出張所へ届出て頂く必要があります。この用紙に、必要事項を記入し、石神井消防署、又はお近くの出張所へ届出をお願いします。
FAXによる届出も(訓練を行った後でも構いません)受付けております。 ご不明な点は、お問い合わせ下さい。
予防課防火管理係
電話03−3995−0119内線521 までどうぞ
防火対象物点検報告について
一定の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
詳しくは、こちら ご不明な点は、お問い合わせ下さい。
予防課防火管理係
電話03−3995−0119内線521 までどうぞ
り災申告書・り災証明について
災害に遭われた方へ(火災後のアドバイス)
り災申告書には「不動産り災申告書」「動産り災申告書」及び「車両・船舶・航空機り災申告書」の3種があります。火災調査時お渡ししますので、指定された場所に提出して下さい。
また、「り災証明」は、火災に遭われた方が各種届出をする際に必要となる証明書で、消防署で発行するものです。
●り災証明が必要となる例
・焼け跡の後片付け (清掃事務所)
※焼けのごみの収集については、23区や市町村によって対応が異なりますので、清掃事務所や市町村の清掃を対応する部署にお問合せください。
・保険金の請求 (保険会社)
・税金の減免 (税務署、都税事務所、区市町村の課税課)
・登記の抹消 (法務局)
・勤務先での見舞金の申請 (勤務先)
など
※り災証明が必要かどうかは、各機関によっても違いがありますので、それぞれの窓口でお問い合わせください。
●り災後に行わなければならない主なこと
・仮住まいの手配
・保険会社への連絡(焼け跡を片付ける前に連絡し、保険会社に直接焼け跡の状況を確認してもらいましょう)
・電気・ガス・水道・電話などの手続き
・り災申告書の提出
・り災証明書の取り付け
・保険金請求書類の取り揃え
など
危険物取扱者保安講習について 危険物取扱者免状をお持ちの方で、現在危険物の取り扱いをしている方は、定期的に受講する必要があります。講習には、定員がありますので、ご注意下さい。
詳しくは、こちら

消防設備士講習について 消防設備士免状をお持ちの方は、定期的に講習を受けて頂く必要があります。講習には、定員がありますので、ご注意下さい。
詳しくは、こちら

救命講習については、こちら |
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