どうして必要なの?
あなた自身はもちろん、大切な 家族の命や財産を住宅火災から守るためです。
また、火災を早期に発見することで、初期消火や通報等の行動が早まり、近隣への延焼被害も軽減します。
設置は義務です。東京消防庁の管内(島しょ地域と稲城市を除く東京都全域)では、火災予防条例により、次のとおり住警器を設置することになっています。
新築または改築する住宅は、平成16年10月1日から設置が義務付けられています。
すでにお住まいの住宅は、平成22年4月1日から設置が義務付けられています。
まだ設置されていない住宅には、早急に設置が必要です。
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火災による死者の8割は住宅火災から発生しています。
住宅火災により亡くなった人の約5割が「発見の遅れ」です。
住宅用火災警報器は煙や熱を感知して警報音で知らせてくれます。 |
購入するには?
防災設備取り扱いのお店やホームセンターなどで購入できます。 購入の目安として下記のマークが付いているものを選びましょう。
(参考、販売事業所一覧)
| 業者名 |
T E L |
住 所 |
| 有馬防災センター |
3923−1019 |
練馬区南大泉1−19−9 |
| 岡防災工業 |
3990−2141 |
練馬区中村3−5−20 |
| 有限会社消防技術サービス |
3991−3679 |
練馬区桜台5−20−4 |
| 須藤電機工業 |
3990−3930 |
練馬区中村2−30−8 |
| 有限会社フジコー防災設備 |
3929−7739 |
練馬区上石神井1−4−7 |
| 練馬防災設備業協同組合 |
3920−3675 |
練馬区上石神井2−37−32−606 |
| 練馬防災設備業協同組合各社(参考) |
●潟Aンゼン 練馬区上石神井 ●椛コ田防災 練馬区大泉町 ●泣Jネヨ防災 練馬区大泉学園町 ●田村防災設備 練馬区向山
●東栄梶@練馬区桜台 ●鰹髢k防災 練馬区錦 ●ワカムラ防災 練馬区南田中 ●米山防災 練馬区富士見台 |
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NSマークが付いている住宅用火災警報器は、国が定める法令規格に適合しています。
(日本消防検定協会の鑑定に適合した製品についているマークです。) |
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いくらぐらいするの?
住宅用火災警報器は、何十万円もしません。価格は、1個数千円〜1万数千円程度です。
※悪質な販売に注意しましょう
消防職員や区の職員が、住宅用火災警報器の販売を行ったり、特定の業者に販売を依頼することはありません。
強引な営業や購入に関して不安を感じた場合は、その場で石神井消防署(03−3995−0119)若しくは東京都消費生活総合センター(03−3235−1155)へ連絡しましょう。万が一被害にあってしまったらクーリング・オフ制度を活用して解約することができる場合があります。 東京都消費生活総合センター(03−3235−1155)へ相談しましょう。
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どこに、どんな種類を設置するの?
● すべての居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。
(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
●自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要はありません。
●煙を感知する煙式と、熱を感知する熱式がありますが、火災をより早く感知するために、煙式の住警器を設置しましょう。
●取付けに特別な資格は必要ありません。ただし、配線工事は電気工事士でなければ行えません。
詳しくは、こちら
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点検は必要あるの?
業者による点検は必要ありませんが、普段から点検ボタンなどで自ら点検を行いましょう。電池交換の時期がくると、ピッ…ピッ…と音が鳴ったりランプが点滅して、交換時期を知らせます。説明書で確認しておきましょう。 |
設置をした後は?
住警器は「いざ」というときにキチンと作動しなくてはいけません。適正な維持管理を心がけましょう。
詳しくは、こちら |