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〈防火対象物定期点検報告制度〉
一定の防火対象物について権原を有するもの(※管理権原者)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を管轄の消防署長に報告することが新たに義務付けられました。
(平成15年10月開始)
(点検資格者)
点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習(防火対象物点検資格者講習(4日間講習))を修了し、免状の交付をうけた人です。
※防火管理資格とは違いますので注意してください。
(点検項目)
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。(次に示すのはその一部です。)
●防火管理者を選任しているか。
●消火、通報、避難訓練を実施しているか。
●避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
●消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。等です。
(点検報告を必要とする防火対象物)
防火対象物全体の収容人員が30人未満の場合は点検報告の義務はありませんが
特定用途(飲食店、物品販売店、診療所、ナイトクラブ等)が入っている建物で、そのうち
防火対象物全体の収容人員が300人以上の場合、点検報告の義務防火対象物となります。
よって、義務防火対象物内のテナント、事業所等の管理権原者は、従業員が数人の場合でも
点検報告の義務が生じますので注意してください。
義務防火対象物に該当するかどうかは消防署に問い合わせください。
30人以上300人未満の場合、下記の防火対象物の場合は該当となります。
※ 管理権原者とは、消防法上の用語で、当該防火対象物について、防火管理上の管理を法律上
防火対象物全体の収容人数が30人以上300人未満で該当するもの。
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特定用途に供される部分
1、特定用途(飲食店、物品販売店、キャバレー等)が3階以上の階又は地階に存するもの
2、階段が一つのもの(屋外に設けられた階段であれば免除)
階段が2つある場合でも完全な間仕切りにより一つの階段しか利用できない場合は点検報告が必要です。
点検報告の必要のないもの
階段が一つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合は点検報告の必要ありません。
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