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〈防火対象物定期点検報告制度〉

一定の防火対象物について権原を有するもの(※管理権原者)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を管轄の消防署長に報告することが新たに義務付けられました。
(平成15年10月開始)

(点検資格者)
 点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習(防火対象物点検資格者講習(4日間講習))を修了し、免状の交付をうけた人です。
※防火管理資格とは違いますので注意してください。

(点検項目)
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。(次に示すのはその一部です。)

●防火管理者を選任しているか。
●消火、通報、避難訓練を実施しているか。
●避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
●消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。等です。

(点検報告を必要とする防火対象物)
防火対象物全体の収容人員が30人未満の場合は点検報告の義務はありません
特定用途(飲食店、物品販売店、診療所、ナイトクラブ等)が入っている建物で、そのうち
防火対象物全体の収容人員が300人以上の場合、点検報告の義務防火対象物となります。
よって、
義務防火対象物内のテナント、事業所等の管理権原者は、従業員が数人の場合でも
点検報告の義務が生じますので注意してください。
義務防火対象物に該当するかどうかは消防署に問い合わせください。

30人以上300人未満の場合、下記の防火対象物の場合は該当となります。
防火対象物全体の収容人数30人以上300人未満該当するもの


特定用途に供される部分





1、特定用途(飲食店、物品販売店、キャバレー等)が3階以上の階又は地階に存するもの

2、階段が一つのもの(屋外に設けられた階段であれば免除)










階段が2つある場合でも完全な間仕切りにより一つの階段しか利用できない場合は点検報告が必要です。







点検報告の必要のないもの










階段が一つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合は点検報告の必要ありません。





         ※ 管理権原者とは、消防法上の用語で、当該防火対象物について、防火管理上の管理を法律上
           正当に行使できる者のことで、当該事業所の代表権と自由処分権、勤務するものについて、
           人事上の権限を有しているものをいいます。

            例えば、株式会社だと代表取締役ということになります。(一般例として)
            また財産権を有するもの(例として、あるビル内の事業所を他のビルへ転居させる権限をもつもの)
            であるので、支店などの支店長では、権限を認められない可能性はあります。


  <特例認定>

    消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、
    その旨の表示を付することができるとともに、上記の点検報告の義務が3年間免除されます。

    
    (認定の要件)

     ●管理を開始してから3年以上経過していること。
     ●過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
     ●過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。(平成18年10月までに3回点検報告)
     ●防火管理者の選任および消防計画の作成の届出がされていること。
     ●消火訓練および避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
     ●消防用設備等点検報告がされていること。

    詳細については消防署へ相談してください。

    東京消防庁のHPにも防火対象物定期点検制度の概要が載っていますのでぜひご覧下さい。
   
    





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